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住宅建築の際、妻の親から援助をしてもらいましたが、住宅関連のお金は夫の

住宅建築の際、妻の親から援助をしてもらいましたが、住宅関連のお金は夫の銀行口座にまとめてあるため、夫の口座に振り込んでもらってしまいました。 確定申告するにあたりいろいろ調べたところ、「妻の親から妻への援助」を明確にするためには贈与契約書を作成した方がいいとのことでした。 この場合の贈与契約書は、どのような文面にしたらいいのでしょうか。 明確にしたい点は、『夫の口座へ振り込んでもらいましたが、妻の親から妻への援助である』ことです。 どなたかご存じの方、教えてください。よろしくお願いします。

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  • watch-lot
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回答No.3

#1です。 >「贈与契約に夫も参加する」に関して質問させていただきたいのですが、夫の署名・捺印も必要ですか? ●はい、必要です。 この場合は「契約書は3通作成してそれぞれが保管する」旨を記してそのとおりに保存した方がいいと思います。 >署名・捺印が必要な場合、贈与者は妻の親、受贈者は妻、夫は何になりますか? ●夫は「立会人」または「仲介人」でよいと思います。 なお参考までに申し上げますが、通常の贈与ですと贈与税が高額でかかってきます。 もし妻の親が65歳以上で妻が20歳以上ならば、「相続時精算課税制度」を活用すれば贈与税は2500万円までは無税となりますので活用を考えてみられてはいかがでしょうか。

eaglecolor
質問者

お礼

くわしく教えていただきましてありがとうございます。疑問が解決してすっきりしました! 「相続時精算課税制度」は全く知らなかった制度でした。いろいろ勉強しないと、受けられるべき優遇も見逃してしまいますね。。。 ありがとうございました。

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  • akak71
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回答No.2

振り込み金額と契約書と、 登記名義人があっていないと 贈与税の可能性があります。

eaglecolor
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 家の方を共同名義にして、援助してもらった金額の比で持分を決めました。 夫婦間でも贈与が発生するんですね。この歳になって初めて知りました。。。

  • watch-lot
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回答No.1

通常の贈与契約でいいのではないでしょうか。 すなわち、妻の親と妻との間での贈与契約書ですから、「妻の親が○○万円を妻に贈与することを約束し、妻はこれを受諾した。贈与する日はいついつである。」という内容です。契約書は2通作成し、双方が所持すればいいのです。 ここでの支払い方法(夫の口座を経由する)は契約書に明記するものではないでしょう。それは、夫婦間の取引であって、贈与契約とは直接関係ないです。もちろん、それを別に文書化するのは構いませんが、お金の流れと所有名義の内容から証明でき、問題ないでしょう。 どうしても気になるのなら、贈与契約に夫も参加して夫名義の口座を受け皿にすることに同意する旨を盛り込めばいいでしょう。 他に質問があればお答えします。

eaglecolor
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 「贈与契約に夫も参加する」に関して質問させていただきたいのですが、夫の署名・捺印も必要ですか? 署名・捺印が必要な場合、贈与者は妻の親、受贈者は妻、夫は何になりますか? 教えてください。よろしくお願いいたします。