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地方公務員の出勤簿の休暇種別の「有給職免」とは何か
ある地方公務員A氏のある時期の出勤簿を、役所に情報公開請求しました。 その公務員A氏の行為について、それが公務による活動ものか、単なる個人的活動かを確定したかったためです(国賠請求の対象かどうかにか関わるため)。 公開された出勤簿をみますと、仮に「2020年5月11日」としますと、その日の「職務・休暇種別」の項目に、「有給職免 3時間」と記載されていました。 この「有給職免 3時間」とは、どういう意味でしょうか? (例えば、3時間だけ、有給休暇を取得した、という意味でしょうか?) また、仮に有給休暇だとすると、その時間帯の行為は、公務ではなく個人的な活動ということになるでしょうか?
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>「有給職免」は、役所の内部で有給だと決裁されたということですね。 とすると、例えば、健康診断のときの活動、職員組合活動中での行為は、「職務に関連する」といえますか? A. これはそれぞれ、国家公務員法、地方公務員法に定められています。 先に貼っておきましたURLの【職務専念義務の免除】を熟読してください。同じものを下に貼っておきます。 健康診断のときは、職務に専念する義務があるにもかかわらず、勤務を免除されますので、職専免ですが報酬支給がありません。 民間でいう労働組合活動のことをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか? 公務員の場合は職員組合ではなく、「職員団体」と言います。 ●審査請求時の口頭審理 不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免。 ●職員団体等の適法な交渉 職員団体等による適法な交渉に参加するために認められる職免。 ●職員団体の役員選挙 職員団体の本部等の役員選挙に伴う選挙運動等を行うために認められる職免。 ●再度任用時面接 公募によらない再度任用時の面接に出席するために認められる職免。 これは冒頭に記した法律によって職専免ではあるが有給と定められています。 有給と定められているのはこの4項目しかありません。 質問の「有給職免 3時間」は、質問の内容から、審査請求時の口頭審理の可能性があります。 参照:一般職非常勤職員の休暇・職免等制度 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/291101teian6-2.pdf
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>訴訟での職員の証人尋問での証言(有給職免 3時間)は、「職務に関連する」といえる可能性が高いでしょうか? 審査請求時の口頭審理で職員が当事者(証人)として出頭するためなら認められていますので職免です。
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ありがとうございました。
職務専念義務とは、職務に専念する義務を免除される時間のこと。 1日の勤務時間は7時間45分。 その間にはさまれている45分間の「休憩時間」は職務専念義務が免除される「職専免」になります。 そして、次に身近な職専免は「休日」でしょうか。 公務員の「休日」とは国民の祝日と年末年始の12/29~1/3ですが、この日は職務に専念する義務があるにもかかわらず、勤務を免除されている日なので、職専免になります。 土日はそもそも職務に専念する義務があるのない日なので、職専免とはいいません。 本題ですが、職専免は基本、報酬支給がありません(無給)。 しかし、必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免 3時間」はこれのことだと思います。 ●審査請求時の口頭審理 不利益処分に関し審査請求を行った職員が口頭審理に当事者として出頭するために認められる職免。 ●職員団体等の適法な交渉 職員団体等による適法な交渉に参加するために認められる職免。 ●職員団体の役員選挙 職員団体の本部等の役員選挙に伴う選挙運動等を行うために認められる職免。 ●再度任用時面接 公募によらない再度任用時の面接に出席するために認められる職免。 参照:一般職非常勤職員の休暇・職免等制度 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/kousyou/291101teian6-2.pdf
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 >必要最小限度の時間に限り承認され報酬支給があります(有給)。 「有給職免」は、役所の内部で有給だと決裁されたということですね。 とすると、例えば、健康診断のときの活動、職員組合活動中での行為は、「職務に関連する」といえますか?
- citytombi
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職専免(有給職免)は実質休暇と同じ扱いですが、有給休暇の日数以外に、組織の定める福利厚生事業等に参加する場合は、年次休暇を消化することなく、「職専免」という勤務を要しない日が与えられます。 例えば、健康診断で仕事を抜ける場合などですね。
お礼
すみません、 それと、もし有給休暇だったら、有給職免と記載するのでしょうか?
補足
ありがとうございました。 ということは、有給職免は、有給休暇とは違う、ということですね。 つまり、有給職免は、職場の健康診断のために仕事を抜ける、組合活動のために仕事を抜ける、というような意味ですか? もしそうならば、有給職免中の行動は、完全な個人的な活動ではなく、仕事と関連する活動ということでしょうか?
補足
ありがとうございました! とてもお詳しい方で信頼できそうな方なので、甘えるようですが、追加の質問させて頂きます! 私の質問に係る「有給職免 3時間」は、ある地方公共団体に対する国家賠償請求訴訟が過去にありました、その訴訟中で、地方公共団体の職員が証人尋問を受けたのですが、そのときの証言行為(偽証などの疑いがある)が、国家賠償請求対象となるかどうか(職務に関連するならば、当該公共団体が被告となり得る)という問題なのですが、その時間帯についての出勤簿を私が情報公開請求してみたら、「有給職免 3時間」となってました。 ざっくりと、訴訟での職員の証人尋問での証言(有給職免 3時間)は、「職務に関連する」といえる可能性が高いでしょうか?