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集団的自衛権がOKなら他国の憲法とどう違うのか?
- 現行の日本国憲法9条においても、首相の判断次第で集団的自衛権を行使できるとされています。
- 他国の憲法との違いは、憲法解釈の変更によって集団的自衛権を認めるかどうかが決まる点です。
- 憲法9条を改正せずに解釈を変更する場合、他国の憲法とは異なる点は少ないと言えます。
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1.憲法9条を改正せずに(解釈の変更だけで)核弾頭付きICBMの保有は可能ですか? ↑ 可能です。 考えても見てください。 憲法で、あれほどはっきりと軍隊は持たないと明言 しているのに、自衛隊が合憲とされているのですよ。 世界には約、200の国があり、自衛隊の軍事力は トップ10に入るほど強大です。 それでも軍隊ではない、という理屈が通るのが我が憲法 解釈です。 ICBMだろうが、細菌兵器だろうが、毒ガスだろうが 法的には、可能だ、ということです。 法律解釈などこんなものです。 だから、私は法学などは虚学だと思っています。 2.憲法解釈の変更で集団的自衛権がOKなら日本の(平和)憲法は他国 (米、中、ロ等)の憲法と何ら変わりはないのでは? ↑ 細かい点はともかく、基本的には変わらないと思います。 また、それで良いと思っています。 憲法を守って、国が滅びては意味がありません。
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- princelilac
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私は自衛隊も違憲であるとの考えですので、憲法九条に軍隊と交戦権の保有を明文化すべきとの考えです。 >1. 不可能です。 現在の解釈論で、敵地が日本に攻撃を仕掛けてくることが確実になった時点での先制攻撃を認めるとすれば、敵地の破壊だけを目的とすべきで、通常兵器のの少し大きめのミサイルで対応できます。核弾頭を搭載することには反対です。その後の国際情勢を裁くだけの外交力が日本にはありません。 >2. そうだと思います。ある意味で国際化ですね。賛否はあるでしょうが…。
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- dragon-man
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1.憲法9条を改正せずに(解釈の変更だけで)核弾頭付きICBMの保有は可能ですか? 不可能です。 2.憲法解釈の変更で集団的自衛権がOKなら日本の(平和)憲法は他国(米、中、ロ等)の憲法と何ら変わりはないのでは? まったく違います。集団的自衛権は些細な問題で(だから内閣法制局の解釈でどうにでもなる)、国際紛争の解決の手段として、一切の武力の行使を禁じていることの方がはるかに深刻な問題です。米中ロに限らず、こういうおかしな憲法を持っている国は世界にありません。
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回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >憲法で、あれほどはっきりと軍隊は持たないと明言しているのに、自衛隊が合憲とされているのですよ。 同感です。自衛隊は軍隊では無いと大真面目で言っているのですから小学生から見てもマンガですね。