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「年金受取不要」という制度はないの?

少子高齢化で年金財政がパンクしそうです。ふと思ったのですが、富裕で、年金などもらわなくてもちっとも困らない高齢者の方々が「私は年金不要です」という返上制度があれば、少しは年金財政の足しになると思うのですが、そういう返上制度って法的にはないのでしょうか。ないならば作ればいいのにと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.7

年金を受給するには申請が必要です。 申請をしなければ支給されません。受給したくなった時は、いつでも申請することができます。ただし、5年以上前に支給されるはずだった年金は、時効により受給することはできません。(5年以内の年金は申請された時点でまとめて支給されます) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/shikyu-chosei/20140421-01.html 年金受給中に、今後は年金がいらなくなった時は、年金の支給停止を申請することができます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421.html

noname#247123
質問者

お礼

とてもよくわかりました。私の考えていたことは現行法で十分可とわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.8

現行制度で可能です。 申請をしなければ良いだけです。

noname#247123
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (173/1580)
回答No.6

でも、そういう人たちは、現役のころは年金払ってました、それで不要にしろですか。おかしな話ですね。掛け捨てなんですか、

noname#247123
質問者

お礼

そのくらい富裕層で、という前提の質問でした。アマゾンの会長さんが、2ヶ月に1回20万円もらってもゴミみたいな額でしょう?だったらほかに使ってくれ、と言うこともありえます。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.5

要するに質問者さんの意図としては、年金を受け取る権利を放棄する代わりに年金加入の支払いの義務を免除する制度があってもいいのではないか?ということですよね。 年金は加入が義務付けられているので、国にとっては実質的に税金と同じです。実際に年金積立金を運用しているGPIFは株式市場で「クジラ」と呼ばれる株価を操作できるほどの影響力を持っています。 そんな集金手段を、国が手離すはずがないです。 その一方で、給付の手続きをしなければ、あるいは年金受給年齢前にその人が死んでしまえば年金を払わなくていいわけですから、国としてはこんなオイシイ制度(掛け金は確実に手に入る一方で、支払いは必ずしも絶対ではない)は他にありませんよ。

noname#247123
質問者

補足

違います、違います。私の質問文をお読みください。年金保険料の支払いは国民に課せられた義務です。それに、自分が今払っている年金保険料は、今現在受給している人たちの年金資金源にもなっているのですから、年金保険料を払わないで済むようにという考えは微塵もありませんし、そのようなことは書いていません。年金保険料は60歳まできっちり払うけれど、受給年齢に達しても、富裕なので年金はいらないよ、私は受取らないからほかの人のために使ってください、という制度はあるのか、ということです。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.4

> ・・・・・そういう返上制度って法的にはないのでしょうか。 日本年金機構から「年金請求書」を返送しなければいいし、また、60~65歳に日本年金機構ならの年金支給されいる人は、65歳の時の支給を延期するかしないか問い合わに「延期する」と返送すれば、年金は支給されません。^ -------------------- 既回答にもある通り、現在は、60歳~65歳の間に、年金支給開始年齢のになる3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が来ます。 この「年金請求書」は、A4の大きさで、葯10枚くらいの記入が必要。 また、年金支給開始年齢の「誕生日後」の日付の、夫婦と分かる「戸籍謄本・住民票」や、夫婦両方の年金番号や、年金振込用の口座番号と金融機関の年金様の証明印 等々、公的書類等も必要で 下記のサイトで、年金支給開始年齢を参照。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.files/ichiran.pdf 60歳~65歳の間の年金支給開始年齢とは、生年月と男性・女性でも年金支給開始年齢が違う。 また、厚生年金の加入歴がると、特別支給の「報酬比例部分」 が支給されます。(原資は厚生年金から) そして、60歳~65歳の間に前記の「特別支給の報酬比例部分」や、「定額部分 」が支給された人には、65歳からの「老齢厚生年金 ・老齢基礎年金 」の支給を延期するかしないかの問い合わせが来ます。

noname#247123
質問者

お礼

お詳しいご回答をありがとうございました。

  • himano
  • ベストアンサー率30% (52/171)
回答No.3

年金受給年齢になっても、受給申請をしなければ支給はされません。 不要ならば申請をしなければいいのですが、 しない人はどのくらいいるのかわかりません。

noname#247123
質問者

お礼

そうですね。下の方へのコメントにも書いたのですが、富豪だと別に年金などもらわなくても生きていけるけど、もし80すぎて、やっぱり払ってもらおうかな、という感じで、受給する・辞退するが時々の意思で選択できたら良いのではないか、と思っただけです。ご投稿ありがとうございました。

noname#251870
noname#251870
回答No.2

若い頃に苦労して保険料を納めているのに「年金受取不要」なんてしたら、最初から保険料を納付しません。

noname#247123
質問者

補足

あの~、そういうことは質問しておりません。世の中には富豪と呼ばれる人も多数おられ(私には縁がありませんが)、たとえばビル・ゲイツのような人が、2ヶ月に1度20万円払ってもらっても、彼の資産なら砂つぶみたいな金額なので、それならば払われなくてもいいよという自主的な受取自体制度というものがあるのか、と思っただけです。年金保険料の支払いは国民の義務ですので、それについては質問文にひとことも触れておりません。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

年金は、申請しないともらえません。 年金不要といわなくても、申請しないだけでよいのです。

noname#247123
質問者

お礼

なるほど。でも、受給年齢に達した時には欲しいと思っていたけど、やっぱりなくても構わないと後になって不要と思ったり、一度不要と思ってもまた時をおいて欲しいと思ったりしたときに対応可能なのでしょうか。いったん受給しないことを決めたら、それは死ぬまでそうなってしまうのでしょうか。

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