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保証人について

母からの又聞きなので上手く説明できませんが、アドバイスをお願いします。  おばの事なのですが、何か(おばの話では医療関係の何かだそうです)の連帯保証人になっていたそうです。で借りていた本人が死亡したため、その返済がおばのところへ来たのですが、あまりにも多大な金額だった為自己破産しました。が、それとは別におばの妹の名義でも保証人になっていたそうです。(名義だけで保証人になれるのか私にはわかりませんが)そのお金が180万名のですが返済できずとりあえず今月分の利子と言うことで 10万払わなければならず母のところへ借金の申し入れに来たというのです。母は「10万で済むなら」といいますが、私としてはそれは今月分の利子だけであり来月もまた再来月も10万・10万と払っていっても元の180万はいつまでも返済できないのでは?と思います。今後のおばのことが心配です。  こういう場合はどのように対処してけばよいのでしょうか?アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taka_vt
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.5

利息制限法で計算すると元金180万円に対し、利息の上限は15%なので利息は22,500円です。10万は利息だけですか?元金も含まれているはずです。もし本当に利息だけなら相手はヤミ金と言うことになります。 そうなら即、弁護士など専門家に相談しましょう。 そうすれば基本的にヤミ金への返済は言葉は悪いですが踏み倒せます。

その他の回答 (4)

回答No.4

#1ですが、弁護士会が各地に設けている法律相談の 窓口があります。30分5000円の有料相談ですが、 専門家のアドバイスは非常に役立ちますよ。 相談の問い合わせは下記の参考URLへ。 なお、時間を有効に使うためにも(弁護士の質問に 詳しく答えられるように)借金の書類等は準備して 行きましょう。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

「おばの妹の名義の保証人」とのところがよくわからないですねェ。妹の保証人=おばさんとの話なら、自己破産した時点でそちらのほうも終わりのはずです。妹さんの名義の保証人なら、妹さんに請求がいかなければおかしいですね。どっちにしても、おわかりのようですが、10万払っても来月また10万ですよ。地元の弁護士会の相談会にまずは出かけましょう。

noayosi
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。勉強不足で申し訳ないのですが弁護士会の相談会とはどういったものなのか 詳しく教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • web2525
  • ベストアンサー率42% (1219/2850)
回答No.2

180万円の利息が月に10万円って・・・ そんな暴利の契約は成立するのでしょうか? だまされていませんか?

noayosi
質問者

お礼

ありがとうございます。私も詳しいことはわからないのでなんともいえませんが慎重に対処していきたいと思います。

回答No.1

利息だけで10万円とはヤミ金かなにかですか? 貸しても助けられませんから、本人のためには貸すよりも そのお金で弁護士に相談した方がずっと有効です。

noayosi
質問者

お礼

ありがとうございます。母とも相談して対処していきたいと思います。

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