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連帯保証人トラブル
母の姉が平成11年、2億7000万円の銀行借り入れをし、母は母の姉の子供3人と弟と母の弟とともに連帯保証人となりました。 現在まだ2億円の返済が残っているのですが母の姉が経営しているペンションの経営がずさんで年内に自己破産するのは確実だそうです。 母のマンション(約2100万)等財産の名義変更をしておいた方が良いのか、そもそもそういった事が可能なのか等基本的な事もよく分かりません。連帯保証人として来るべき日を迎えるにあたってしておくべきことなど、なにか参考になるご意見等ございましたら教えてください。
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- walkingdic
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>このような事を相談する場合、どのような弁護士に相談するべきなのでしょうか? 一般的には弁護士は何でも屋なので、特にどの弁護士ということはありません。 ご質問の場合であれば、一般的な話ですから気にされる必要はないでしょう。 強いて言うと企業相手の大きく事務所を構えた弁護士は割と高額だしあまり個人の話にはまじめに付き合わないので、避けた方が無難です。 >弁護士の選定方法等でなにか注意すべきことはありますか? お心当たりがなければ弁護士会に紹介して貰う方法があります。 弁護士会経由の依頼ですと、弁護士は余りおかしなことは出来ませんので、失敗が少ないといえます。 まあ今回の話だとそれほど気にされる必要はありませんけど。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
母親が実姉の借入の連帯保証をしている理由が不明ですが、恐らくは2.7億円の借入によってペンション建築をした際の土地が祖父母からの相続物件で共有状態であり、この土地を担保に借入して、建物を新築した上で母親の実姉名義の新築物件も土地と同一担保に提供されている事情かと推測します。 母親の実姉が自己破産した場合に、債権者である銀行は、(1)担保物件の売却処分、(2)連帯保証人への一括請求、(3)連帯保証人資産への差押・換価(任意売却・競売)、(4)保証人資産へ担保設定の上長期分割返済、といった方法の全て若しくはいずれかを組み合わせて連帯保証人へと交渉してくると考えて下さい。又、債権者は連帯保証人の一人に対しても全額請求ができ、5人(?)の連帯保証人の全員に対して全額を請求することも、債務者が何かの基準で決めた請求額で請求する(例えば各人へ1/5毎)ことも可能です。 ということで、質問の例に振り返ると母親の実姉の自己破産・返済延滞の場合には、銀行側は担保物件の売却と並行して連帯保証人である母親に対して債務の全額(元本+延滞利息+違約金)の返済を要求しながら、母親の資産に差押えをしてくることが予想されます。 所有不動産の名義を変えるには売買か贈与しかないので、売買であれば受取った対価(現金)がどうなったのか、贈与(身内への)であれば登記簿から必ず足が付くことで、後日債権者から債務免脱行為として追及を受けることになると予想されますが、債権者が必ずしも全保証人の資産を把握しているとも限らないことから、こちらの可能性に賭けて外部売却してしまうというのも選択肢かもしれませんが、この点は具体的事情が把握できる専門家等にご相談の上でご自身のリスクで判断して下さい。
お礼
現時点で贈与を行った場合に債務免脱行為に相当するとのご指摘ありがとうございます。 資産についての把握状況によって事態が変わるとの事でそのことを踏まえた上で専門家に相談するよう伝えます。
- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
2番回答者です。肝心な事を書き添えないまま送信してしまいました。 脅かすような文面でおわり、気分を害していると思います。 その点は深くお詫び致します。 追記・・・年内は大丈夫などと悠長なお考えはなくし、 直ちに専門家(弁護士・法律事務所)へご相談なさってください。 相手はいつでも質問者様ないしお母様のところに飛んできてしまいます。 まずはご本人に洗いざらい財産を吐き出せないと落ち着かないでしょう。 いくらおばといえども。 と少しでも影響しないように、融資先との相談も必要でしょうから。
- echo-sun
- ベストアンサー率21% (53/251)
保証人と連帯保証人の違いは、連帯とつくと催告の抗弁権と検索の抗弁権がなくなります。 催告・検索の抗弁権・・「先に借りた本人に催促してくれよ」と「先に借りた本人の財産を(調べて)押さえろよ」と注文(文句)が言えないわけです。 要は貸し主からすれば誰からも返してもらえる(催促できる、財産を押さえられる)言いかえれば誰に貸したも同然となるわけです。 取りたて側は取りたてしやすいところから取りたてをして良いことになります。 本人が返済を滞らせた段階(契約の履行が出来ない)で破産宣告関係なしに取りたてがくるでしょう。取りたてて良い事になっているんですもの。 (借りた本人がまだ贅沢三昧していてもです。) 本人の財産から優先に押さえましょうなんて事しなくて良い(検索)の必要なし。 マンション・・・売却しようがせまいが関係なしでしょう。 売却すれば手元に現金が残るのですが、その現金←連体保証人の財産 ←当然もって行かれます。連体保証人=債務者(借りた本人)ですので。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA
お礼
連帯保証人に催告、検索の抗弁権が無いとの事で大変参考になりました。ありがとうございます。 返済の不履行が境目でかなり大きく事態が変わるであろうことを改めて認識いたしました。ありがとうございます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>母のマンション(約2100万)等財産の名義変更をしておいた方が良いのか 母と誰かが売買するということであれば、その対価が相当であれば問題ありませんが、そうでなければ許害行為に当る可能性が高いので債権者から否認される可能性も高く、破産確実といえる状態であれば財産隠蔽行為として罪に問われる危険もありますので、弁護士にご相談された方がよいでしょう。 >連帯保証人として来るべき日を迎えるにあたってしておくべきこと 基本的にこれは弁護士にご相談されるのがよいでしょう。あまり多くのことは出来ませんが、自らの立場をきちんと確認しておくという意味でも重要です。
お礼
ありがとうございます。 早急に弁護士に相談するよう伝えます。このような事を相談する場合、どのような弁護士に相談するべきなのでしょうか?弁護士の選定方法等でなにか注意すべきことはありますか?このような事を相談する場合の相場のようなものがもしあったら教えてください。
お礼
弁護士会に紹介してもらうのですね。 ありがとうございます。 母が明日、民商に相談に行くそうです。 早急に弁護士に相談すべきと伝えました。 また、結果を伝えます。