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連帯保証人の借金問題と保険についての疑問
- 父の会社倒産で借金残り、連帯保証人の母に返済負担が
- 返済目処なく弁護士と相談、毎月1000円ずつ永続的返済で対応
- 子供の貯蓄と保険に関して状況が不透明、知識ある方に相談
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質問者が選んだベストアンサー
”この葬儀代として保険をかけている分に対して子はもらえず、 借金の返済に当てなれるのでしょうか?” ↑ これは保険の性質や内容が分からないと 回答できません。 ”母が死亡した場合、相続としてどのようなことになるのでしょうか?” ↑ 相続放棄をしなければ、相続人が保証人の地位を 相続します。 ”もし支払能力が子にあった場合 子は支払をしないといけないのでしょうか?” ↑ 相続が始まっていなければ、支払う必要はありません。 子は保証人では無いのですから。 ”もし、結婚し、結婚相手に支払能力があったら・・・” ↑ 結婚相手は保証人ではありませんので 支払う必要はありません。 又、相続が開始しても、結婚相手は相続人では ありませんので、支払う必要はありません。 ”母も自己破産したほうがいいのでしょうか?(今後の子に影響をあたえないため)” ↑ 文面を読む限りではその必要もないように 思えますが、心配だったらやればと思います。 ”なにか知っている方いらっしゃったら情報ください。” ↑ こういう大切なことで、判らなければすぐに専門家に 相談することです。 相談だけなら数千円で済みます。 役所などでは無料の法律相談もやっています。
その他の回答 (3)
借家なら家は遺産から外れますね。 自己破産ね。 ちなみに岡さんが亡くなったときですが、相続放棄のみでなく限定承認というもの もあります。 遺産の中で正の遺産と同じだけの負債を限定して相続するというものです。 葬儀代ですが、市役所に行けば火葬代は出ますよ。d
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>母も自己破産したほうがいいのでしょうか?(今後の子に影響をあたえないため) その必要は無いでしょう。 お母さんが亡くなったら、お父さんも子も、相続放棄しましょう。 相続放棄しれば、お母さんが背負っていた借金を相続する人間は居ないので、お母さんの遺産を処分して借金の返済に充てて、払い足りない分は「チャラ」です。 共済の保険に関しては、契約内容によってケースバイケースなんで「実際にお母さんが死んでみないと、どうなるか判らない」です。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
>毎月1000円づつ永遠に死ぬまで払いつづける 生活が一番ですから、1000円でも払うのは払う意思があると認定させるためです。 >子供さんの通帳など見て返済能力 例えばお子さんが、一流の一部上場会社に入れば年収1千万円なんて夢じゃないですよね。そういうことです。もしくは宝くじに当たったとかですね。 >この葬儀代として保険をかけている分に対して子はもらえず、借金の返済に 葬儀代はお亡くなりになった方のものです。 相続に関しては、相続放棄をされれば借金はついてきません。つまり親の遺産を相続した場合に預金や家などがあって借金もあれば、プラスマイナス相殺されることになります。 マイナスが大きければ遺産の放棄が出来ますので、三ヶ月以内に遺産放棄の手続きをされて下さい。