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無担保で借りた債務の返済が滞った為、父が連帯保証人に。その父が死亡してしまいました。
父が知人の借金の連帯保証人になっていました。 父が死亡してから、封書がとどきました。 見てみたら、父が連帯保証人になってたみたいです。 その会社に内容を問い合わせたところ知人が無担保で お金を借りていたらしいのですが、返済が滞ったため 払えなければ保証人をつけてくれと言われその時 連帯保証人になったみたいです。その知人が自己破産 した為、連帯保証人の父のところに返済してくださいという 書類を送ったとのことでした。 連帯保証人とは、お金を貸し出す時点でなるものではないのでしょうか? お金を貸し出し後の連帯保証人契約は法律上有効なのでしょうか? また父が死亡している為、家族がその債務を引き受けなければならない のでしょうか?よろしくお願いします。
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>お金を貸し出し後の連帯保証人契約は法律上有効なのでしょうか? 有効です。 業界では、よくある事なんですよ。 返済が滞った。担保要求。担保がない。連帯保証人を要求。了解。 この一般的な流れですね。 >父が死亡している為、家族がその債務を引き受けなければならない のでしょうか? 亡父自身の借金ではありませんが、残念ながら連帯保証人は相続します。 何もしない場合は、あなたを含む相続人が借金返済義務を負います。 ただの保証人ならば、「債務者にもっと請求しろ!」と要求できますが、連帯保証人は「債務者と同様に借金返済義務」を負い「債務者にもっと請求しろ!」という権利すらありません。 それだけ強力な義務を負うのです。 亡父の資産・負債(連帯保証分含む)を算出して、負債の方が多い場合は「相続放棄の手続き」を家庭裁判所にて行なって下さい。 相続放棄は、相続開始(父死亡日)から3ヶ月以内と法律に定めがあります。
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- masakoobasan
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相続を放棄する場合に注意すべきことは絶対にお父様の預金等からお金を引き出したりしたらダメということです。 引き出した時点で財産を引き継ぐ意思があったものとして相続放棄の手続はできません。
お礼
参考になります。 ありがとうございます。
- adobe_san
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連帯保証人はいつでも追加が出来ます。 従って法律的には問題ありません。 あと債務の返済ですが、お父様の遺産を放棄されてたら支払う必要はありません。 しかし遺産を分配などで受け継いでると同じ要領で債務も分配しなくてはいけません。 従って遺産を相続されてたら支払う義務が発生します。 遺産とは亡くなられた方の残した物全てを指します。 従って負の遺産も含まれます。
お礼
ありがとうございます。 やはり法律上問題ないようですね いろいろ家族で相談してみます。 ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 相続放棄というのは、親戚などにも相続放棄 しないとだめと聞いたことがあるのですが そうなのでしょうか? 弁護士に頼まないとだめなのでしょうか? 弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?