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姪が母の養子になり私たちの兄弟になりました。
私たちは4姉妹で現在父の遺産相続で弁護士に依頼しています。 4姉妹の4女が父の預金を1000万以上使い込み、かつ自宅も父と売買したように契約書を作成し名義変更しています。 現在は母と4姉妹での相続について遺産確定に向けて紛糾しています。 そこで急に4女の長女が今年の3月に母の養女になっていることがわかりました。 どうして養女になったのかはその意図がわかりません。 父は2年前に死去しているのですが、今回養子縁組した4女の長女は父の財産分与の対象者になりますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.5
少し話がわかりにくかったので簡単に回答させていただきます。 お父様と今回お母様の養女になった4女の長女(お孫さんでしょうか?)が養子縁組をしている状態であれば、4女の長女もお父様の相続人になります。 今回の様子ですと、お母様の相続人にはなる可能性がありそうですが、お父様の相続人にはならないかと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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