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遺産相続と養子縁組

父が他界後、母が再婚しました。(そのとき私は、すでに独立してます) まだ再婚相手も母も元気ですが、高齢になってきており、ちらほら遺産 の話が出ているようです。 再婚相手が先に亡くなられると、今のままだと母と相手の親族(子供はい ません)で財産分与になるのですが、相手の方は、母と私に相続をして 欲しいらしいのです。 ただ、そのためには、私も養子縁組する必要があるらしく、近々話をした いと言われてます。 母と相手の親族で財産分与がされると恐らく今の家を売ることになるか 相手の親族は、家をくれと言うと思うのですが、母はその家で暮らすこ とを望んでます。 私が養子にならずに母が、そのままその家で暮らせる何かいい方法は ないでしょうか? ちなみに私は遺産は、全くいらないのですが・・・

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

婚姻する意思がなく財産目当てで婚姻してもその婚姻は無効であるということは常識ですが、養子縁組については家系を残す相続権を発生させるという本来の趣旨に反した届け出がなされています。 これらは親子となる意志が無い届け出ですから無効の縁組です。 親子になるわけですから親を扶養する義務も発生し、氏の変更もあります。 あなたが婚姻により氏を変更してれば、養子縁組で氏の変更はありません。 質問の内容では再婚相手の方との親子になる意志が見受けられませんので養子縁組自体に疑問があります。 最後に私は遺産がいらないのですからと書かれていますので、全財産を妻に相続させるという内容で公正証書遺言を公証人役場で作成してもらえれば解決いたします。 自筆遺言でも効力は同じですが、裁判所での検認の時に相続人に通知が行きますので公正証書遺言の方が確実ですし心配ありません。 具体的には公証人役場に電話して必要書類を確認してください。 証人二人が必要ですが公証人役場に依頼すればアルバイトの人が証人になってくれます。 先方の相続人に遺留分が発生しますが、相続による名義変更が終わった後遺留分減殺請求の裁判は今まで経験はありません。 名義変更した後まで裁判なさる方はいたとしてもごく希です。 高齢化社会になり平均寿命が伸びてますので、不動産の名義はお母様一人にしていかようにも対応出来るようにした方がベターです。 諸般の事情を考えますと、遺言書で全財産をお母様に相続させるのが一番いいので、形式的養子縁組は全く意味をなさないと思います。 養子縁組は昔と違い子供の養育のためにする制度ですので当然同居なり扶養されていないとおかしいので質問者様の年齢からいってそれは無理かと思います。 婚姻の時は当然同居しますが、養子縁組は戸籍だけの取り扱いといった誤った考えがあります。

airking_99
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね母のためとはいえ、養子になることは、全く考えてないので 限られた中で最良の方法を考えます。

その他の回答 (5)

noname#112312
noname#112312
回答No.6

>今のままだと母と相手の親族 なぜ親族が財産分与されるのでしょうか? されるのは基本は配偶者と子供だけのはずです。 親、兄弟姉妹ですか? 正当な分与される親族ならば遺留分はあるのです。 遺言で確実には撤回できません。 それに正当にするなら元々それは現金がないと無理ですね。 家の金額の遺留分があれば現金を親族に渡し、家を確保します。 遺言は絶対ではないですよ、もらえる人の権利を侵害することはできません。 誠意ある対応をすべきですね、でないとその金額でもめます。 私が要らないのなら要らないというべきですね、そのほうがお母さんを守れますよ。 そのために養子縁組をするのはもめる原因です。

airking_99
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供がいないので、母と親族(相手の兄弟)が相続人になります。 いらないというのは、以前から言ってあるのですが、相手の方は、 何とか残したいと思っているんだと思います。

  • nainten
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回答No.5

 まあ、遺書だよね。やっぱり。  外国の富豪で、死んだら全財産を寄付してくれなんていうのもまかり通るくらい、遺書の力は強力です。

airking_99
質問者

お礼

遺書だけでどうにかなればいんですけどね。 めんどうなことが起きなきゃいんですが・・・

noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記します。 現行の養子制度は子供の養育のためにあり、里親制度の法律版と解釈してください。 親子になる意志がなくても届け出は受理されますが無効な養子縁組に間違いはありません。 婚姻は婚姻の意思をもって届け実際に同居しますのに、養子縁組は本人の意志がなく単なる戸籍のことだけで考えるという風潮に疑問を感じます。

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

義父の親族関係が分かりませんが、まあ親はもういないのでしょうから、兄弟姉妹を考えればいいのでしょうか。 兄弟姉妹であれば、遺留分という法律で保証された相続分がありませんので、義父が全財産を妻に相続させるという遺言を残せば全て妻が相続することになります。 親の場合は、遺留分が1/6ありますので、家以外にこれに相当する現金や財産があれば、これを親に相続させ、残りは全て妻に残すという遺言を残せば、家は妻に相続されます。 家しか財産がないという場合は、やはりどうにかして遺留分に相当する現金を工面しないと、不動産を共有名義にするか、処分するしかないと思われます。

airking_99
質問者

お礼

ありがとうございます。 親は、まだいるようです。 あまり詳しくは聞いてないのですが、家しか財産がない可能性は 高いですね。だから「養子縁組」などと入れ知恵されたんじゃない かと思えます。

  • kanakyu-
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回答No.1

ご存命中に、公的に有効な遺書を作成しておけばよい話だと思います。 作成の仕方はお調べください。

airking_99
質問者

お礼

ありがとうございます。

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