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姪が母の養子になり私たちの兄弟になりました。

私たちは4姉妹で現在父の遺産相続で弁護士に依頼しています。 4姉妹の4女が父の預金を1000万以上使い込み、かつ自宅も父と売買したように契約書を作成し名義変更しています。 現在は母と4姉妹での相続について遺産確定に向けて紛糾しています。 そこで急に4女の長女が今年の3月に母の養女になっていることがわかりました。 どうして養女になったのかはその意図がわかりません。 父は2年前に死去しているのですが、今回養子縁組した4女の長女は父の財産分与の対象者になりますか?

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  • ベストアンサー
  • asciiz
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回答No.6

>4女は父に黙って使い込んだお金は少なくとも1200万と思います。 >しかし、弁護士を通して質問し回答をしてきた内容は、すべて死んだ >父の指示でおろしてきたお金であり私は全く分かりません。という回答です。 うむー、使い込んだお金の行き先を調べるのは難しいですからね…。 >家土地の売買金額は400万円です。私たちが独自に不動産屋さんに見積もってもらって >金額は少なくとも1700万円と見積りでした。 お、それはちょっと良い情報かもしれませんね。 市価より著しく安く売った場合、差額分が贈与と見なされる場合があります. >土地を安く買ったら?…みなし贈与!! >http://www.zouyozei.net/sub_1130.html 差額分について贈与税を払わなくてはいけませんし(延滞税付き)、贈与分は特別受益(※後述)ってことで相続財産から減額できる可能性があります。 さらにもし、勝手に引き出した400万で不動産の売買をしたなんて事が証明できれば、400万円が贈与 + 市価との差額分が贈与、って事になって結局、家・土地すべてを贈与で受け取ったと言うことになり、3年以内の贈与財産はキャンセル、相続財産の一つとしてカウントしなければいけない、とできる可能性があります。 ---- >教えていただきたいのですが、死亡前3年以内の贈与は無効とおっしゃっていますが、 >それはなぜでしょうか? これは単純な話です。相続税法にそう書かれてますんで、従わなければいけません。 >No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) >https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm ↓ > 相続などにより財産を取得した人が、被相続人から >その相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって >3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産が >あるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を >受けた財産の贈与の時の価額を加算します。 贈与税を払っていた場合でも、いったん贈与をキャンセルして贈与税分も戻し(※実際は相続税から控除)、改めて相続財産の一部として計算します。 まあこれはたとえば、誰かが死にそうなときにいろんなところに贈与しまくって、相続財産はゼロですよ、みたいな相続税逃れをしようとする事に対しての規則じゃないでしょうか。 (でもまあ、死亡前に渡せば贈与税、死亡後に相続すれば相続税、とどっちかが必ずかかる訳なので、どちらが得ともいえない気はするのですが…。) ---- ※特別受益について 相続発生以前に大きな贈与を受けていたような場合、残りの財産だけで遺産分割すると不公平な場合があります。 たとえばA氏死亡時点の財産が2,000万あり、子B・Cがいたとします。 単純に考えればB・Cに1,000万ずつの相続ですが、実はAの死亡直前にBが800万円の贈与を受けたという事実があったら。 Aの財産をBに1,800万、Cに1,000万に分けたことになり不公平ですね? なので、それぞれ(2,000+800)/2=1,400万円になるよう、Aに600万円、Bに1,400万円というように遺産分割したりします。 ---- 法律をしっかり適用すれば、今からでも公平な分配にできるかもしれませんので、こちらも相手に負けないベテラン弁護士についてもらうのが良いでしょう…。 若手だとやはり相手に押し切られてしまう恐れもありますので…。

その他の回答 (6)

  • asciiz
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回答No.8

あれすみません、3年以内の贈与キャンセルじゃなくて3年以内の贈与価額相当を加算する、ですね… だとしたら一度贈与されてしまった物を取り戻せる訳ではなさそうです、すみません…。 ※ついでに書いとくと私は弁護士とかではなく、相続を一度経験しただけの一般人ですんで法解釈を間違えている可能性もあり得ます。 正しくは弁護士さんに、「こういう話を聞いたが適用できるのか」みたいに聞いてみてください。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.7

あ、考えてみれば、死亡前3年間贈与無効の意義は、まさに今回のようなケースを考えてのことかもしれませんね。 特別受益ということにすると、贈与したモノ自体はもう取り戻せず、金額的に増減するしかないのですが。 贈与無効と言うことになれば、相続財産の一部となって改めて相続先を決められることになります。

  • chiychiy
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回答No.4

#2です。 今後の財産分与を多くしたいので 予め養女にされたのだと思います。 お母さんが引き継いだものについてのみ 権利が発生すると思います。 ただきちんと調べてもらった方がいいでしょうね。 https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-zeirishi/sozokuzei-column/magowo-yoshi.html 家についても同じで お金の流れがあるはずなので、それも提示してもらった方が いいと思います。 安く販売することは出来ませんので 不動産屋さんに現在の価格を査定してもらうといいでしょう。 https://www.yamada-realestate.co.jp/contents/922/ https://ieuru-kousaku.jp/oyakokanbaikyaku/ https://www.963281.or.jp/what/parent-child/ http://www.fudousan-plaza.com/article/232/ https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/baikyaku/bk_other/ninchisho-souzoku/ お母様に後見人が必要なようでしたら 早めにあなた様か他のきょうだいで考えたほうが よろしいのではないでしょう? 失礼ですが4女の方は、少しでも多く もしかしたら、全て手に入れる算段をしているかもしれません。 お母様に固定資産があれば、それの名義をどうするのか? 名義を書き換えてもらうか? 家屋はまだ方法があるかもしれません。

momoko05153275
質問者

補足

回答ありがとうございます。 chiychiyさんのおっしゃる通り、4女は1円もやりたくない。と言っています。 家屋の売買は400万円で売買しています。お金は妹が出したのではなく父の知らないうちに父の預金からおろしたお金を家屋の売買に充当したものと思います。 父には通帳を全く見せていなかったようで、私たちにも整然なんぼあるかわからん。と言っていました。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.3

>この場合、法定後見人を指定することは可能なのでしょうか? 一口に後見人と言っても、その判断能力の低下度により3種類あるので、相談すれば必要な人をつけられるのかもしれません。 >成年後見制度(法定後見)の種類について >http://koukennin.net/syurui ---- ところで他の方へのレス意見となってしまいますが >4女と売買契約書を交わし4女が父から購入したと言い出しました。 本当にお金が動いているのかどうか? 通常、何千万円もの取引となれば現金取引はしないと思うのですが。 そのような取引の実態がない場合、贈与と見なされ、贈与税を払っていなければなりません。 対価も贈与税も払っていなければ、その取引が本当にあったのかどうかを疑うことになりますかね…。 そしてお父上の死亡前、3年以内の贈与だった場合、その贈与は無効で、相続財産の一つとして計算しなければなりません。 正規の売買で、お金も動いている証拠があれば、さすがに口出しできなさそうですが…。

momoko05153275
質問者

補足

回答ありがとうございます。 4女は父に黙って使い込んだお金は少なくとも1200万と思います。 しかし、弁護士を通して質問し回答をしてきた内容は、すべて死んだ父の指示でおろしてきたお金であり私は全く分かりません。という回答です。 家土地の売買金額は400万円です。私たちが独自に不動産屋さんに見積もってもらって金額は少なくとも1700万円と見積りでした。 相手方の弁護士は家屋のことについての話し合いは全くするつもりはないのですく裁判に持っていくと言ってきます。 教えていただきたいのですが、死亡前3年以内の贈与は無効とおっしゃっていますが、それはなぜでしょうか? ご指導願います。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.2

こんにちは こちらですね。 https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku-14212.html#:~:text=%E9%A4%8A%E5%AD%90%E3%81%AF%E4%BB%A3%E8%A5%B2%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 お母さん 4女 vs  長女、次女、三女 (敬称略) ですか? ご自宅は家屋、土地一緒ですか?名義変更されてますか? https://www.yamada-realestate.co.jp/contents/922/

momoko05153275
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の姪が養子になったことは2年前に亡くなった父の遺産相続には関係なく、母が亡くなった場合の相続に関係するということでしょうか?

momoko05153275
質問者

補足

父の住んでいた自宅と土地は父の生前に名義が変更されています。 その変更も実際に父が知っていたかどうかは定かではありません。 最初は名義を変更したといい、その後弁護士間のやり取りでこちらから追及すると父と4女と売買契約書を交わし4女が父から購入したと言い出しました。その契約書を弁護士に依頼して半年後に提出してきました。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.1

非嫡出子であっても養子となったならば嫡出子と同じ権利が発生します つまり姪のままであれば4女は子1人分の相続割合しかないところ、4女と姪でそれぞれ等しい相続割合を得ます。 子の人数が増えた分、相続税の控除枠も広がるというのはありますが、相続財産を(4女家族として)多く得よう、という考えなのかもしれません。 しかし、養子になったが今年3月、お父上が亡くなったのが2年前と言うことであれば、お父上の死亡時点では子は4人で確定していますから、後から養子を増やしても法定相続分が変わったりはしません。 今回の遺産分割では、その姪は無関係です。 お母上が亡くなったときに、5等分することになるでしょう。 参考) 非嫡出子や養子がいる場合の相続 >http://www.shiho-yoshikawa-office.com/15881253268828

momoko05153275
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今回の姪が母の養子にしたことは父の財産分与には関係なく母が亡くなった時の財産分与に関係してくるということですね。 母は90歳を超えておりだいぶ認知症のような発言を繰り返すようになってきました。 この場合、法定後見人を指定することは可能なのでしょうか? 最初の質問からずれてしまって申し訳ありません。

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