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生前贈与て贈与する側が

60歳を過ぎると贈与税が安くなるのですか?

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  • kitiroemon
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回答No.2

相続時精算課税制度のことでしょうか。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm この制度を選択すると、60歳以上の父母や祖父母から子や孫に贈与しても、2,500万円までは贈与税は非課税、2,500万円を超えた額に対する贈与税率は一律20%です。 ただし、この制度では、贈与した人が亡くなった時の相続税額は、その生前贈与額も含めて計算しますから、相続税の節税にはならないかもしれません。もっとも、相続時の評価額は生前贈与時の価額となりますから、土地などで贈与時よりも相続時に大きく値上がりしているなら、節税になることもあります。

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