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罪名を教えてください。(刑法)

どなたか、次の場合の罪名を教えていただけないでしょうか? 基本的な質問で申し訳ないのですが。 窃盗の目的で住居に侵入したが、入り口で住人に見つかり、 玄関にあった花瓶で殴り殺してしまった場合。 この場合、殺人罪でしょうか? それとも、強盗殺人罪でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.7

>殺人の故意はありません。 とうのなら,「殺人罪」も「強盗殺人」もあり得ません。 >殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。 殺人の故意がなくとも傷害ないしは暴行の故意はあるでしょうから,「傷害致死罪」です。 これと「住居侵入罪」が牽連犯(もしくは併合罪かも)関係に立つものと思われます。 窃盗にしろ強盗にしろ,結局何か持ち去るどころか物色もせずに立ち去ったのなら, 実行の着手がないので,その点は犯罪を構成しません。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 よくわかりました。 窃盗の目的であったとしても、実行の着手がなかったのだから、 強盗殺人にはならないんですね。

その他の回答 (8)

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.9

#7#8です。やっぱり一応補足だけ。 要するに, >殺人の故意はありません。 >実行の着手がない とか,あなたが既に事実を法概念にあてはめて結論を出している点が問題な訳です。 そりゃ殺人の「故意」がないなら殺人にはならないし, 強盗・窃盗について「実行の着手」がないなら未遂にもなりません。 だから,あなたの前提からは傷害致死以外の結論が出る余地がない, ということを#7で述べたのです。 でも問題は,「故意」がないと言えるか,であり, 「実行の着手」がないと言えるかでしょう。 前者は仮定できるとしても,後者はさらに検討すべきと思います。 確かに,一般に,住居に侵入しただけでは窃盗・強盗の実行の着手はないとされます。 しかし,家人に見つかって暴行に及んだ場合には, その暴行行為自体が強盗の実行行為(実行の着手)と言える場合があり得るわけで, その点を検討する必要があります。 今回のケースであり得る結論は, 住居侵入を除くと,強盗殺人,強盗致死,殺人,傷害致死の 4パターンです。 【場合分け】 (1) 殴打行為について殺意がある場合  (1-1) 殺意に加えて,財物奪取のために殴打した場合  (1-2) 殺意はあったが,財物奪取のために殴打したわけではない場合 (2) 殴打行為について殺意がない場合  (2-1) 殺意はないが,財物奪取のために殴打した場合  (2-2) 殺意はなく,財物奪取のために殴打したのでもない場合 【検討】 (1-1) 殴打行為自体が強盗の実行行為(したがって実行の着手あり)であり, なおかつ殺意でもって被害者を殺害しているので, 強盗殺人罪(既遂です)。 (1-2) 事前に窃盗の目的があったとしても, 殴打行為が財物奪取のためになされたのでない以上, 殴打行為自体は強盗の実行行為でなく,したがって実行の着手もない。 また,殴打行為に先立って窃盗の実行の着手があったわけでもないので, 事後強盗罪も成立しない。 よって,単なる殺人罪。 (2-1) 殴打行為自体が強盗の実行行為(したがって実行の着手あり)であるが, 殺意でもって被害者を殺害しているわけではないので, 強盗致死罪。 (2-2) 事前に窃盗の目的があったとしても, 殴打行為が財物奪取のためになされたのでない以上, 殴打行為は強盗の実行行為でなく,したがって実行の着手もない。 また,殴打行為に先立って窃盗の実行の着手があったわけでもないので, 事後強盗罪も成立しない。 そして,殺意もないので,傷害致死罪。 【関連する論点】 ・行為と内心の同時存在性 ・窃盗罪の実行の着手時期 ・事後強盗罪に言う「窃盗」の意味 ・強盗罪における強取の構造の法的意義 ・強盗致死傷罪における未遂・既遂の区別 ・強盗致死傷罪と強盗傷人・強盗殺人の関係 【アドバイス】 刑法で罪責検討をするときには, 必ず 第1:ある事実がどのような法律概念に該当するか・しないか 第2:どうのような法律概念が充足すれば,どのような罪責が発生するか の2つを分けて考えてください。 あなたはそもそもこの区別ができていませんし, また,各検討も間違っている(あるいは間違った表現をしている)感じです。 例えば, >窃盗の目的であったとしても、実行の着手がなかったのだから、 >強盗殺人にはならないんですね。 と述べていますが, 「窃盗の目的」と「実行の着手」の関連性は,第1の問題, 「実行の着手」と「強盗殺人」の関連性は,第2の問題です。 つまり, 「窃盗(ないしは強盗)目的(での暴行)であったのなら,実行の着手があったとも考えられる」 という検討を経て,それでも仮に強盗の「実行の着手がない」と判断すれば, 「強盗にはならない」という結論が出てきます。 さらに言えば, 「強盗にならない」理由が,強盗としての実行の着手がない(加えて事後強盗にもならない)からであり, 「殺人にならない」理由は,故意がないからです。 「実行の着手がない」から「強盗殺人にならない」では,「殺人にならない」理由が説明できていません。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 詳しく教えていただき有難うございます。 アドバイスとても参考になりました。 今後はこの点を考えながら、勉強し直します。

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.8

>よくわかりました。 いや,多分分かってないと思います。 要するに,様々な論点を把握していないから, どのような事実の際が結論の相違を導くのかが理解できていない。 だから,問題となる事案の設定自体が曖昧になっているのだと思います。 法学部の学生さんですか? だとしたら,こんなとこで聞かずに先生に訊いた方がいいですよ。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 刑法の問題集を解いていて、答えは合っているし、 解説を読んでいても理解できるのですが、本当に理解できているのだろうか、もし、理解できているのであれば、 今回の事例の場合、自分の考えは合っているのかを知りたくて質問しました。 問題集は答えが決まっているので、事例により、ひとつの答えが 導きだされると思っていました。何がおかしいのか、何がわかっていないのか、わかりました。 有難うございます。因みに、私は学生でないため、自分なりに調べてわからなかったので、このサイトに質問しました。

回答No.6

殺すつもりだったのかが、論点になります。 はっきりいって強盗殺人になるでしょう。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

回答が分かれているのは、問題の前提に 曖昧な箇所があるからです。 強盗殺人罪が成立するためには、 行為の主体が強盗であることを要します。 従って、殴り殺した行為が、強盗の手段と してなのか、単に驚いたのでやったのか などにより、成立する犯罪が異なることに なります。 強盗の手段として殺したのであれば、強盗殺人罪 になります。 驚いて殺したのなら、単なる殺人罪です。 また、殴り殺したとありますが、それは 殺人の故意があったのか、無かったのか にも左右されます。 そこら辺りを明確にして欲しかったです。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

  • ginsoku
  • ベストアンサー率40% (8/20)
回答No.4

強盗致傷とも取れますが、殺意の有無で多少の違いがあるかと・・、

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 この質問文だけで判断すると・・・住居侵入罪と殺人罪の牽連犯ですね。  問題の趣旨は、事後強盗罪が成立するかです。事後強盗罪には少なくとも窃盗の着手が必要です。  質問文では、「入り口」で住人に見つかっていますから、「窃盗の着手」がないです。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

回答No.2

強盗致死罪ですね。 犯人は殺害に現場の花瓶を用いていますので、殺人の意思は薄いかな。と。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

  • cg8nagisa
  • ベストアンサー率20% (9/43)
回答No.1

強盗殺人罪でしょうね。 悪罵で窃盗に入っての殺人なので

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 質問が曖昧だったので、様々な回答をいただきました。 皆さんすみません。 窃盗の目的で住居に侵入したが、家人に見つかり、 花瓶で殺してしまった場合を想定していました。 殺人の故意はありません。 私が知りたかったのが、窃盗の実行の着手がないのに、 殺してしまった場合、単なる殺人罪なのか、窃盗の故意はあったので、 実行の着手がなくても強盗殺人になるのかわかりませんでした。 又は、殺人の故意がなかったので過失致死、これはないなと思いました。

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