住居侵入罪と侵入の目的について
住居侵入罪の構成要件の一つである「正当な理由」の意味についてお聞きします。通常、「正当な理由がない」という部分について、「窃盗目的」、「強盗目的」、「わいせつ目的」などがありますが、これらの目的を持って侵入する場合、「○○の目的で・・・に侵入した」と言えると思いますが、例えば、誰かに追われていた状態で、民家に逃げ込んだところ、そこに財布が置いてあったため、窃盗の意思が生じて、財布を盗んだという事案があったとします。この事案の場合、民家に入ったのは、追ってを逃れるためであり、当初は窃盗目的はなく、侵入後、窃盗の目的が生じたと言えます。このような場合も、「窃盗の目的を持って、他人の家に侵入した」として、住居侵入になるのでしょうか?
確かに、「正当な理由なく、他人の家に侵入した」として、住居侵入には該当するような気がしますが、「窃盗の目的を持って侵入した」とは言えないような気がします。
ただ、一方で、住居侵入罪は継続犯だから、侵入後、窃盗の意思が生じた場合、犯意が生じた時点で「侵入」にもなり得るようにも思えます(当初の窃盗の目的がない状態でも住居侵入罪に該当するし、途中で窃盗の目的が生じた時点でも住居侵入罪が成立しており、刑事裁判においてどちらで起訴するかは検察官の裁量に任されている)。そうすると、当初から窃盗の目的を持っていたかどうかに関わらず、「窃盗の目的をもって侵入」になっても良いのかな?とも思います。どのように考えるのが正しいのか、どなたか、ご教授お願いします。