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早急に教えていただきたいです。
私は昨年痴漢で10日の拘留もなしで略式裁判の罰金刑30万円の罰金刑の前科があります。 今年また犯罪を犯してしまいました。 罪名は 本件が住居侵入・窃盗・脅迫・盗撮で 余罪が住居侵入・盗撮です。 両件とも被害者は未成年で、厳しい判決をとの事でした。 示談・謝罪に関しては相手が応じる気がなく、謝罪文を書きましたが受け取ってもらっていません。 裁判は初めてで初犯となります。 あと情状証人には妻が立ってくれて、更正できるように監督すると話してくれました。 で求刑が懲役2年6ヶ月と言われました。 窃盗は被害者の財布一点。 金額は4500円ほどです。 で、犯行時に被害者に見つかり盗撮画像で口止め目的で脅迫してしまいました。 その事を踏まえて執行猶予率はどうなりますか?
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- omoshirojinsei
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回答No.3
1.略式罰金刑から間もない再犯であること、 2.口止め目当ての脅迫という極めて悪質な罪状が含まれていること、 3.痴漢・盗撮という同範疇に分類される犯罪を重ねており再犯の可能性ありと看做さざるを得ないこと、 等々から、残念乍ら相当厳しい実刑が下される可能性が極めて高いと考えざるをえません。 ここは判決が実刑2年半となる心の準備(覚悟)をしておくと共に、出所後の生活設計・再犯を犯さないよう心からの悔恨と反省を自らに課すと共に、性的な衝動を抑えられない等、自身に病的な要因を感じるようであれば、弁護士等とも相談の上、相応の治療の機会を早急に持つべきと思われます。