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これは犯罪ですか???善意の行いのつもりが犯罪に・・・
これは犯罪ですか???善意の行いのつもりが犯罪に・・・ 酔っぱらってトイレと間違えて入った部屋(女子更衣室等)にお金が落ちてました。 警察に届けに行く途中で盗んだと間違われ連れて行かれました。 その後、拾ったと説明しても誰も信じてくれず、盗んだと言えば、ここだけで話をまとめてなかったことにしてやると言われ、盗んだと言ったら、なかったことにするどころか泥棒にされたそうです。 これは罪にあたりますか? 住居侵入?建造物侵入?窃盗? それと自白の強要にあたりますか? ご教授願います。
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これを信じろと言われても普通客観的にどんなに考えても無理!ですよ~。徹底的に自白を追求されてもしかたないなあ。真実は本人しか分からないし、現実それを証明するなんて事も無理そうだし・・・。建造物侵入、窃盗罪としか言いようがありません。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
国選弁護士との接見を求めます、とだけ言って、黙秘を続けることが可能です。 ここだけで話をまとめる、というのが更衣室のある建物の人間たちか、警察の人間かによっても対応は異なります。 警察に届けに行く途中で盗んだと間違われ、というのも、どの時点で誰に詰め寄られたかが明確ではありません。 白黒ハッキリさせるために警察に突き出されるのは構わないが、弁護士に状況整理させて法的な立場を明確にするとともに、自白だけでの証拠で有罪にされないようにしなければなりません。これは、法の根本である日本国憲法で保障された権利です。 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 日本国憲法 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 警察による自白の強要をさせないような牽制として弁護士の同席や立会いを求めることで、警察の慎重な捜査を促すことで、突き出した人間の証言の妥当性や更衣室の指紋・足跡などから抜き取りではなく拾得物であることの立証などが可能になります。
- onbase koubou(@onbase)
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まず建物内での落とし物はその建物の管理者に届け、建物管理者が警察に届ける、というのが法律的な手続きなので持ち出した時点で違法と言えなくはありませんが・・・・。 問題は「酔っ払ってトイレと間違えて女子更衣室に入った」ということです。 これは客観的に見て間違えるというのはありえないでしょう。 飲み屋の更衣室にお客が間違えて入るような構造になっているとは考えにくいですし、それ以外なら不法侵入でしょう。 疑われてもしかたないかと。 やってないなら拒絶すべきであったでしょうし、認めてしまうと状況証拠的にはかなり不利かと思われます。 弁護士に依頼すべきかと。