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強盗罪でお聞きします。
家屋に押し入って強盗をした場合は 住居侵入罪と強盗罪になると思います。 この場合の罪は 強盗罪で罰するの? それとも 住居侵入罪+強盗罪の合わせた 罪になるのですか? また物を盗む為に家屋に入り 盗む目的物が無い為に何も取らずに 家屋から出て来た処を御用!! この場合は窃盗未遂? 住居侵入? 教えて下さい。
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- un_chan
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回答No.3
窃盗(235条)や強盗(236条)の目的で住居侵入(130条)を行った場合,それぞれ結果と手段の関係になっています。 この場合,両方の犯罪が成立しますが,科刑上は一罪になり,一番重い罪の刑で処断されます(54条1項,牽連犯)。
- good10player
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回答No.2
合わせた罪というか刑法上牽連犯に当たると思いますよ。手段と結果の関係になってますから。
質問者
お礼
教えて頂き有難う御座います。
- kamonegi2005
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1
住居侵入罪+強盗罪の場合、強盗で起訴されるのではないでしょうか。 日本は罪を重複して起訴できないとおもいます。逮捕・拘留は強盗、拘留中に再逮捕(住居侵入罪)して拘留期間を延ばし、取調べをして、起訴できる一番、重い量刑で起訴されるとおもいます。この場合、強盗で起訴して、強盗で裁判を受ける事になるのではないでしょうか。
質問者
お礼
教えて頂き有難う御座います。
お礼
教えて頂き有難う御座います。