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民事訴訟の参加補助人の要件について教えてください。
工事会社から新築工事代金の支払いを求めて提訴されていますが、建築主である私は工事未完成により支払い義務がないことを反論しています。 建物の工事発注者は夫の私ですが、その敷地は私と妻の共有です。 銀行から工事代金の融資を受けるためにその敷地に担保権を設定して融資契約の当事者は夫であり、妻が連帯保証人になっています。 そこで、現在の裁判の結果が融資契約に影響する上、建物の引渡しが大幅に遅延するので夫婦共に敷地の利用にも影響が及ぶため、現在の裁判の参加補助人として妻が関わりたいのですが、この場合、(妻は利害関係を有する者)となるのでしょうか。 以上、教えてください。
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「参加補助人」ですか?、補助参加した人(補助参加人)ではなくて? > (妻は利害関係を有する者)となるのでしょうか。 制度が変わったのか、聞いたことがナイ言葉ですので奥様が利害関係人になるのかどうかの判定基準がよくわかりませんし、奧さんを補助人にして勝てる見込みが増えるのかなどの事情もよくわかりませんが、 奥様が、銀行から建築費を借りるについての連帯保証人ならば、利害関係はあるんじゃないでしょうか。
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- imagine225
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回答No.2
下記のサイトに大変詳しい説明が記載されていますのでご参照ください。 http://tippp.hatenablog.com/entry/2017/07/14/211708