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植物(生物)の分類と「法」や「条例」について

国立公園や都道府県立公園などの県立公園条例などを見ると、規制行為として、・木竹の採取、伐採 ・土砂、鉱物の採取 ・地形の変更 ・厳しい所では落ち葉の採取の禁止 なども含まれているようです。そこで教えて頂きたのは、いくつかの条例などを見ましたが、特に「苔」「コケ類」に限定した言葉が有りませんでした。「苔」 「コケ類」は「木竹」に含まれるのか、あるいはまったく別のもので、法や条例で規制しなくても良いものなのでしょうか?もちろん「特殊な苔」に特化した記念物や天然記念物とは別物としての一般的な「苔」「コケ類」としての話です。結論の根拠となる内容も分かりましたらお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.2

いくつかの県立公園条例を見ると,禁止行為として「竹木を伐採し、または植物を採取すること」や「高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること」のような表現で書かれていますよ。 コケ類は植物に含まれます。

td1098
質問者

お礼

解答ありがとうございます。自治体ごとに多少の表現の違いがあるようです。コケ類は確かに植物に含まれるので、採取等は規制の対象となりますね。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

法の抜け穴というやつです。そこまで考えが及ばなかったというのが真相でしょうね。

td1098
質問者

お礼

法の抜け穴ですか。表示されていないからOK・・・と言うのも寂しいですね。早速の解答ありがとうございます。

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