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植物(生物)の分類と「法」や「条例」について
国立公園や都道府県立公園などの県立公園条例などを見ると、規制行為として、・木竹の採取、伐採 ・土砂、鉱物の採取 ・地形の変更 ・厳しい所では落ち葉の採取の禁止 なども含まれているようです。そこで教えて頂きたのは、いくつかの条例などを見ましたが、特に「苔」「コケ類」に限定した言葉が有りませんでした。「苔」 「コケ類」は「木竹」に含まれるのか、あるいはまったく別のもので、法や条例で規制しなくても良いものなのでしょうか?もちろん「特殊な苔」に特化した記念物や天然記念物とは別物としての一般的な「苔」「コケ類」としての話です。結論の根拠となる内容も分かりましたらお願いします。
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お礼
解答ありがとうございます。自治体ごとに多少の表現の違いがあるようです。コケ類は確かに植物に含まれるので、採取等は規制の対象となりますね。