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裁判官の自由心証主義について
この主義をまるっきり否定する気はないのですが引っかかるところがあります。ある犯罪類型に二つ以上の学説があったとき、学説それ自体としてはどちらも妥当であるはずです。 しかしだからといって、裁判官がある一方の学説を採用することをその自由意志に任せることの妥当性がしっくりきません。どちらも妥当であって、しかしどちらを選ぶかによって被告にとっての判決の有利不利が変わってくるとき、どうしても不合理な恣意性が否めません。そのあたりはどのように正当化されるのでしょうか?
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日本の裁判制度に限定して話せば、三審制により自由心象主義が担保されていると言えるでしょう。 地裁→高裁→最高裁 自由心象主義で二度まで否定されれば、最後は憲法違反まで問えるのですから。 それでも不満であれば、再審も認められています。
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回答ありがとうございます。勉強になります。