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父親死亡による「遺産分割協議書」について

主人の父親が先月病死し、主人の母親から「土地の名義変更の書類を送るから、書類に実印を押して、印鑑証明と戸籍謄本と住民票を同封して送って。」と電話が来ました。 届いた書類は、司法書士からのもので、「遺産分割協議書」と書かれており、被相続人→死亡した父親で、内容は以下のものです。 上記被相続人の死亡により開始した相続において、相続財産を共同相続人間で、分割協議した結果、下記不動産については相続人××××(主人の母親)が取得する事に合意した。        記 不動産の表示 (1)実家の住所    宅地   ○○平方メートル (2)実家の住所    家屋番号 ○○番    居宅   木造瓦葺○○    床面積  ○○平方メートル 平成 年 月 日    (主人の父親の名前)相続人     住所     氏名            実印 主人は兄弟が5名おり、実家には母親と姉が住んでいます。また、兄弟間で遺産分割の話し合いは何もなされておらず、母親は実弟実妹の連絡先さえ、主人には教えません。父親は障害をもっている?かで、働いておらず、主人が帰省の度に母親に現金を手渡しておりました。(総額400万円) 主人は相続を放棄する事には異論はなかったのですが、母親の「名義変更」という言葉や、届いた書類の事で、母親に疑心暗鬼を抱いており、決裂してしまいました。 この書類に兄弟の名前が書かれていないのは不信に思いますし、実印を押してしまう事にも疑問を感じています。この書類に実印を押す事で起こり得る弊害?実害?予測できる不足の事態?その他、やっておくべき事を教えて下さい。

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回答No.2

一点だけ,No1さんの回答に異議があるのですが,遺産分割協議書に触れられて相続財産があるとすれば,それは未分割つまり相続人全員の共有状態のままと判断されます。決して,法定相続分通りに分けることを確定させたわけではありません。 つまり,この協議書では,土地・家屋の他に預貯金があったとしても,その相続手続きは一切できません。もし相続財産や負債が他にあるのでしたら,その分割方法は別途協議する必要があります。 そういう二度手間をさけるために,相続財産と債務をすべて明らかにした後で,相続人全員協議の上で遺産分割協議書に署名・押印するのが理想的です。もちろん,すべての財産の列挙が煩雑ならば,「その他の財産は○○が相続する」といった文言でいいわけです。その文言がないのはちょっと気がかりですね。 善意にとれば,他にさしたる相続財産がないので,もっとも簡単な書面のやり取りだけにしたいということかもしれません。司法書士さんも商売ですから,土地の相続登記だけの依頼を受けたのならば,てっとり早く仕事を済ませるために,そういう書式になるでしょう。 ただ,悪く考えれば,相続財産の全容を明らかにしないまま,都合のよい財産だけ自分のものとする書類を揃えようという意図かも知れませんね。 たとえば,他の相続人に知られたくない相続財産がある場合です。具体的には,故人名義の預貯金を自分がキャッシュカードで下ろしてしまっているのだが,その存在を明らかにしたくない。そこで,そのことが問題になりそうな遺産分割協議書はつくらない,ということかも知れません。というのも,「その他の財産は○○が相続する。」と書くと,その他の財産とは何ですかという話になってきますからね。なので,もめそうな正式の相続手続を踏まずに,キャッシュカードなどで下ろして使ってしまうということはありえます。また債務の存在も気がかりです。 そういう点が気になるのでしたら,ご主人の方から遺産分割協議をしたいと提案すればよいでしょう。相続人は遺産分割協議に応じる義務がありますので,私は知らないと拒むことはできません。 負債についても,遺産分割協議書でどのように負担するかを確定するわけですが,それがこの協議書に記載されていない以上,現状では共同で債務を負っている状態です。 ただし,懸念されているような,お母様が土地・家屋を相続され,かつ負債の相続を放棄するということは不可能です。相続放棄の場合は,(原則として)プラスの財産の相続も放棄することになるためです(例外が限定承認)。そこで,ご主人だけがすべての借金を押しつけられるというのは杞憂です。 もっとも,土地・家屋をすべてお母様が相続することについては納得するものの,借金を相続する可能性がわずかでもあるのは嫌だとか,今後の協議が悩ましいというのならば,ご主人が相続放棄の手続きを取った方がよいかもしれませんね。 一つの見極め方ですが,個人で多額の借金をするには,土地を抵当に入れるしかありません。ですので,この土地に対して抵当権が設定されていないか,登記簿をチェックすべきでしょう。抵当権が設定されていれば,借金の有無と額をきちんと調べた方がいいでしょうし,設定されていなければ,あまり心配する必要もないでしょうね。

labendar
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >ご主人の方から遺産分割協議をしたいと提案すればよいでしょう。相続人は遺産分割協議に応じる義務がありますので,私は知らないと拒むことはできません。 主人は、話し合いを申し込んだのですが、主人の母親が電話回線を断ってしまい(ジャックを抜いた?)で、電話は繋がりません。今までも主人の母親は、自分に都合が悪くなると、電話回線を断ってしまいました。それで、主人もかなり不審に思っているのです。 また、遺産分割協議書には、法定相続人の連名で署名がなされる形ではなく、主人一人の名前だけで署名になっています。書面も、A4サイズ一枚の物です。 主人が母親と同居している姉に連絡をとり、遺産分割協議書について訊いたら、「何それ?」と逆に言われたそうです。姉は電話口で母親に「ねえ、○○(主人の名前)が遺産分割協議書って言ってるけど、それ何よ。」と母親に言っているのが聞こえ、主人は更に不審に思い始めています。 書面を作成した司法書士のところに電話連絡を居れた所、「お母さんが話をされているはずですが・・・」と言う回答でした。 遺産分割協議に応じてもらう為には、どのようにすれば良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.1

 ま、所定の様式ですね。  これはそれぞれの相続人が母親に不動産を相続させることに同意したという文書です。  疑問はこの文書では不動産以外の相続財産は分割協議の対象になっていないので、借金を含めて他の財産は法定相続分が適用されます。不動産以外の財産はないんでしょうね。貯金とか、現金、株券などですが・・・。  また、なぜ、あなたのご主人は他の兄弟の住所を知らないの(^^ゞ  弊害ね。お母さんが遺言書を作って子供のうち一人に財産を相続させることができるようになることですね。  今回もめなければ、このようなお母さんは誰か子供のうちひとりだけをかわいがることはしませんから、将来、お母さんが亡くなったときに兄弟で話し合えばよかっただけです。  今話し合うも将来話し合うも兄弟間の協議ですのであまり変わらないでしょう。  あとはご主人を含めたお母さんの子供のうち、お母さんよりも早くなくなった子供がいた場合、その子(お母さんから言えば孫)がいないと子供の配偶者には相続権がないからその人は相続人にはなれないことですね。孫がいれば、孫が相続人になれます。

labendar
質問者

補足

回答ありがとうございました。 不動産以外の財産ですが、母親の話によると「貯金はない」です。株券もないと思いますが、借金については不明です。というか、父親が障害?っぽく、入退院を繰り返しており、ニートの弟がいたりで、お金にはかなり困っていました。(だから、主人が手渡していたのです。) 主人の兄弟で、結婚しているのは主人だけです。また、子供(母親にとっての孫)は誰にもいません。 実印を押す事によって、不動産は相続権を放棄して、借金はこっちに回ってくると言う可能性もあるのでしょうか? また、このまま実印を押さなければ、どうなってしまうのでしょうか?

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