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父が傷害事件を起こしてしまいました
父が昨夜、東京で傷害事件を起こしてしまいました。どうしたらいいのか分からず困り果ててます。 父の年齢は70歳、心臓病を患っている身体障害者です。 父は山口県の実家で暮らしていますが、お金を貸していた人が一向に返済しないため、その話合いに先方の 方が住む東京に行ったのですが、その話し合い中に 相手が誠意も見せずにのらりくらりと暗に返済を先延ばしにするような対応に腹が立ち暴力を振るったそうです。 相手は今後も借金の返済はするつもりがないようです。 相手は警察に告訴すると届け出て、父も事情聴衆を受けました。 今は父は無年金者で職もなく収入がありません。 今回も弱った体で東京には往復深夜バスで行っています。 この返済は、父の所得税や住民税の返済に充てるためのものです。 今後は借金も返済してもらえず、刑事罰の罰金と相手の治療費、慰謝料だけを払わないといけないのでしょうか?
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- u_marine
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相手の治療費等と相手に貸しているお金と相殺できるような内容がありましたが、不法行為による損害賠償請求権を受動債権とする相殺は、民法第509条により禁じられていたと記憶しております。 つまり、emi-08さんのお父様の有している金銭債権と、怪我をさせた相手側に対する損害賠償債務とを相殺させることはできないと思われます。 借金の取り立てて暴力を振るったのは、残念ながら軽率だったといわざるを得ません。 傷害事件は、示談の成立状況によって情状酌量が勘案されることから、相手側は、刑事告訴取り下げの条件として借金の帳消しを迫ってくるかもしれません。 ただし、相手に対する金銭債権は、今回の刑事事件で消滅することはありませんので、ほとぼりが冷めたころに裁判等で返済を請求することは可能だと思います。 [民法第509条] 債務カ不法行為ニ因リテ生シタルトキハ其債務者ハ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス
- tk-kubota
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相手を失明させるくらい重大であれば罪は免れませんが、債権者と債務者の関係でもあり、その取立時に起こったものですから可罪的違法性に欠き不起訴と思われます。 そのようなわけで、それとは別に裁判するなり貸し金の取り立てすべきです。 なお、相手から慰謝料等請求があっても、その額と貸し金の相殺は、裁判で額が確定していない限りできない(民法509条)ので注意して下さい。
>もし資産があった場合は法的にはどのような方法で回収することができるのでしょうか? もしお金を貸すときに強制執行許諾文言付の公正証書を作成していれば、そのままそれを「債務名義」(強制執行に必要なもの)として裁判所にて強制執行の手続きをとることが出来ます。 もし債務名義をお持ちで無い場合は、調停、小額訴訟(債権額30万以下)、支払督促、通常訴訟などの手段を使い債務名義を獲得します。その上で強制執行することになります。強制執行時には何を差し押さえるのかについて債権者が具体的に指示する必要があります。 調停は費用も安く弁護士がいなくても出来ますのでよいのですが、相手が同意しなければ不調に終わるだけです。 小額訴訟は一日裁判であり、貸したことが明白な証拠(借用証書などがある)がある場合には簡単に終わるので弁護士を立てないことが多いです。 支払督促も督促するときには弁護士を立てなくても可能です。相手も債務を認めていたり、明白な証拠借用証書があるときには有効です。相手が督促に対して異議を唱えなければ、それが債務名義となります。ただし相手が異議を唱えたときには通常訴訟に移行します。 通常訴訟は法律的知識も多少は必要になるので普通の人には敷居が少し高いのですが、明白な証拠があれば本人訴訟(弁護士を立てない)ということを行う場合もあります。 金額がそれほど高くなければ簡易裁判所で行われ、通常訴訟でも本人訴訟するひとは多いです。 では。
お礼
ありがとうございます。 私達は日頃このような事件や法律に接することが ないものですから、気が動転していましたが アドバイスをうかがって少し安心しました。 ご親切を心から感謝します。
>この返済は、父の所得税や住民税の返済に充てるためのものです。 収入がないのに所得税・住民税というのはおかしな話ですが、、、、 固定資産税や国民健康保険税であればまだわかるのですが。 全く無収入ならばどのように生計を立ててられますか。 というのもこのことは今後の行く末に影響がありますので。 全く収入がなく、不動産もないのであれば当然税金の支払も出来なくて、そのうち税金は時効が来ます。 (時効は5年です) >今後は借金も返済してもらえず、 相手はお金を持っているのでしょうか。あるいは資産とか。 あるのであれば法的に取り立てる手段はあります。 >刑事罰の罰金 罰金になるかどうかはわかりません。罰金になれば支払う必要があります。 >相手の治療費、慰謝料だけを払わないといけないのでしょうか? 相手に貸しているお金と相殺すればよろしいかと思います。 つまり相手に貸している金額までは事実上出費はありません。 それを越えたら支払う必要があると思いますが。 示談書作成時に、債務と相殺することを明記すればよいでしょう。 もちろん貸しているお金の方が大きければ、相殺した上で、残っている分の返済は引き続き求めることが出来ます。
補足
ご回答ありがとうございます。 父は以前、マルチ商法などで勧誘を受けてやってた ことがあるようで、その時にある程度の収入が あったようです。 その時の所得に対して税金を払わなければいけない ようなのですが、その収入を今回の相手に貸した ようなんです。 今はわずかな蓄えで母と二人で暮らしています。 相手は、他の借金の返済もあるようで、もともとは 資産をもってたようですが、今は家も手放したと 聞いています。 もし資産があった場合は法的にはどのような方法で 回収することができるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 相手の傷害の状況は今は詳しくは分かりませんが、 明日の早朝には父が深夜バスで戻ってきますので 聞いてから対処していきます。 貴重なご意見をありがとうございました。