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9年前の傷害事件です
9年前高校時代に相手の顎が骨折すると言う事件を起こしてしまいました。その後相手の両親に私の両親と謝罪をし、正式な示談という形ではなかったのですがそれでその時は終わりました。 ところが先日急に相手の親から手紙が届いて、その時一応相談していた弁護士さんには150万は請求できると言われた。全額とは言わないから誠意を見せてくれと書かれていました。 即日実際にお会いして、当時は申し訳ありませんでしたと謝罪したのですが、結果30万は払えと言っています。 直接は言いませんが、そうでないと弁護士を雇って本格的に構えるという意味のことは言われました。 素人の知識ですが、確か傷害事件の損害賠償は3年過ぎると出来なると思うんですが、実際この場合は弁護士を通して請求された場合こちらが裁判で負けてしまうのでしょうか? また刑事告訴された場合、私は逮捕と言うことになりますか? 最近転職したばかりなので、非常に気になってしまっています。 一応当時の治療費は払えるというと、たかが数万円じゃ納得いかないと言われました。 アドバイスお願いできないでしょうか。よろしくお願いします。
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No.1です。 > 手紙の内容は実にやんわりとしていて、その時かかった交通費から何まで書いてあって、とても脅迫と認められるような強い言い方ではありません。 やんわりとか強い言い方とかは関係ありません。 質問者さんの弱みに付け込んで金銭を要求している「行為そのものが」恐喝(←念のためですが、【脅迫】ではないですよ)にあたります。 No.2さんによれば傷害事件は刑事面でも時効とのことなんで、今日にでも弁護士に相談のうえ警察に訴えてください。
損害賠償は民事事件で、刑事告訴は刑事事件であり、それぞれの時効期間は異なるので、それぞれに分けて回答します。 まず、損害賠償について。 相手は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求しようとしているのだと思います。 その損害賠償の時効については、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」(民法723条)と規定してあります。 怪我を負わせた相手も、その親も、貴方が怪我をさせたことを知っており、すでに9年経っています。そして、その間、相手側から裁判を起こされることもなかったわけですから、損害賠償の請求権を「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使」されなかったことになり、質問者のおっしゃる通り、時効にかかっていることになると思われます。 よほど重篤な後遺症が最近になって発覚したのでもない限り、損害賠償を請求されることはないでしょう。 次に刑事告訴について。 刑事事件の時効の長さは、問題となる罪の重さ(法定刑)によって変わります。 傷害罪の法定刑は、平成16年に引き上げられています(懲役10年→15年)が、傷害を起こした時の法定刑(懲役10年)を基準として判断されます。 そして、時効の長さについては、「長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年」(刑事訴訟法250条3号(改正前))となります。これも、平成16年に期間が長くなっていますが、改正前の犯罪については前の期間が適用されます(刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項)。 ですから、傷害罪の時効は7年であり、9年経った今では、すでに時効になっています。 刑事告訴はもちろん、法律を知らない警察官でない限り、逮捕されることもないでしょう。 さしあたり、法律論のみ述べさせていただきましたが、具体的にどのような対処をすればよいかは、他の回答者にお任せしたいと思います。
お礼
非常に詳しい解説ありがとうございます。 民法については自分で調べてみた時にすぐに分かったのですが、刑法が良く理解できなかったので助かりました。 最寄の警察に聞きに行くと「相手は証拠をもっているの?」と聞かれたので「診断書は病院で取れると思います」と言うと、「時効10年と言うけど、実際9年たってると無理だね」と言われました。ですので改正前の法律が適用されるとは初めて知りました。 昨晩電話が来たので「現在経済的余裕がなく、額が額ですので一度弁護士さんに相談するお時間もらえますか?」と言うと「それはいいけど、うちは慰謝料を請求するわけではないよ。せめてその時かかった諸々の経費を請求したい。警察に行く気も全くないんでそこらへんはお互いの歩み寄りで決めませんか?もちろん慰謝料請求すると言うのならこちらもがっつりやらせてもらいますけど。ただ弁護士を雇うと30万どころか下手したら100万200万かかりますよ?」ということを言われました。 正直弁護士費用はともかく、裁判で例えば50万支払えとなったら一大事ですが納得して支払えます。が、現時点では相手にケガを負わせたとはいえ、9年間一度も連絡、噂も聞いたこと無かったのに30万は納得できないのです。一括なら30万。分割なら40万と言われました。 一番怖いのは職場を調べられて乗り込まれることです。 弁護士と来月頭に一応相談してきます。 本当にありがとうございました。
うーん難しいよこれは。 確かに損害賠償は(加害者が質問者さんだと分かってから)3年が時効だからいまさらなんですが、「刑事事件としての時効は10年」のはずだから、相手が行動を起こすと逮捕って流れもありえます。 一方、相手のこの手紙は「あきらかな恐喝(相手の弱みに付け込んで金銭を要求しているので)」です。 本来ならこれを訴えたいところですが、これを警察に訴えると多分確実に相手は先にも書いたとおり質問者さんを傷害罪で反訴してくるものと思われます なので1年経って時効成立するまではのらりくらりと(こちらも弁護士でも立てて)かわしていくくらいしかないのが現状ではないかと・・・。 時効になれば堂々と相手を恐喝で警察に訴えましょう。
お礼
ありがとうございます。 私の書き方が悪かったのかもしれませんが、手紙の内容は 実にやんわりとしていて、その時かかった交通費から何まで書いてあって、とても脅迫と認められるような強い言い方ではありません。 1年かわすのは、精神的に耐えられそうにありません・・・
お礼
ありがとうございます。 明日区役所の相談弁護士さんにアポを取ってみます。 今回の内容が弱みにつけこんでの恐喝だとは、無知な自分には判断できませんが、それも全部相談してきます。 本当にありがとうございました。