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傷害事件と告訴について(本当に困っています)
三ヶ月程前、地元住民の旅行先で私の父が喧嘩をし怪我を負いました。口論の末、相手が先に殴ってきたための喧嘩です。相手がほぼ殴っていて父は顔面がはれ上がり、入歯を破損しています。喧嘩の相手は家の近所で名前、住所すべてわかります。近所なので大げさにしたくないこともあり、当日もその後も警察に報告していません。病院にも行ってません。破損した入歯と服の料金を、後日相手が負担してます。その後一、二ヶ月後、父の元気がなくなり、手足に麻痺や痺れが出てきました。不安になり病院へ行き、CTスキャンをとると頭に血がたまっていて当日に除去手術を受けました。左慢性硬膜下血腫が診断結果です。相手にその報告と、どう考えるか返事をしてほしいという話をしました。8月26日の返事は、謝罪もなく一円も負担しないという内容でした。理由は最後に握手をしてわかれたのでそれで終わりというものです。私が27日、28日と電話をしても妻が応対し、いつも夫は不在といわれ話ができません。今日は相手の妻に説明しようとするとその件はわかりませんと話す前に電話を切られました。全く誠意もなく、話し合いも避けられて本当に困っています。そこでご相談です。(1)どこか機関を通して治療費の請求をし、応じないときは告訴したいと考えてます。どこに相談するのがよいでしょうか?(2)告訴について 喧嘩の直後、診断書をとっていません。三ヶ月前の喧嘩での告訴可能でしょうか。可能な場合はどうすればよいでしょうか?(3)保険の適応について 殴られたという形で受診をすると傷害になるため保険が使えないと窓口で説明があり、一般受診にした。(相手と治療費の負担割合が決まっていなかったため)最終的に医者に殴られたことを説明しましたが、保険が適用され12万位の請求でした。今後告訴に備え正式に診断書を取ることもあります。そうすると保険の適用はなりますか?何卒お返事を願い申し上げます。
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地元住民の旅行先というのであれば、証人も多いでしょうから、傷害事件として刑事告訴してください。 握手は示談として成立しません。 左慢性硬膜下血腫の因果関係は、警察捜査の結果で証明できる可能性が大きいでしょう。 傷害事件に、健康保険は適用されません。ただ、すでに保険適用扱いで受診されているため、相手との負担割合が決定した段階で保険組合へ「第三者行為」ということで報告すれば、加害者へ保険組合が相当額を請求します。自己負担分の12万円については、負担割合に応じてご自分で加害者へ請求することになります。
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- businesslawyer
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まず、相談は、弁護士にするのがいいでしょう。市区町村でも無料相談をやっていますが、事は急を要するような感じなので、弁護士事務所を市区町村等で紹介してもらい、直接相談した方がいいかもしれません。相談料は、30分5000円が基準です。最後に握手をして別れたから、その後の事については知らない、と言うのが、相手の主張のようですね。これは、要するに当事者同士で和解したのだから、和解した以上、今後この事についてお互いに請求したりされたりする事は無い、ということを相手は言っているのであり、原則として正しい事です。しかし、和解の時点で、予測できない事については、和解していてもその予測不可能な事にまで和解の効力が及ばない、とした判例があります。つまり、後遺症等無いものと考えて、あるいは後遺症等考えもせずに和解したが、後で後遺症が発症した、という正に今回の事例のような場合がそれに当たります。しかし、問題は、本当にその喧嘩により後遺症が発症したどうか、つまり、喧嘩と後遺症との因果関係を、被害者の側で証明する責任を負いますので、喧嘩した事実は相手方が認めても、喧嘩が原因で後遺症が発生した事を証明する事は、大変困難です。しかし、このような事例でも、裁判所が証明責任の転換等を行い、被害者を救済しやすくしている判例もありますので、早急に弁護士等に相談すべきと考えます。
お礼
早急なお返事誠にありがとうございます。喧嘩と後遺症との因果関係は経験がありませんが、困難を極めると思います。ご指摘どおり弁護士に相談の上、刑事告訴を含め検討したいと思います。本当にありがとうございました。
- gowasu
- ベストアンサー率6% (2/33)
刑事告訴については、不可能ではないとは思いますが、お互いに殴り合った喧嘩ということならば、お互いが被疑者ということになるので、事件として取り扱うには厳しいのではないでしょうか? ただ、ケガが喧嘩に起因するものであるということを 証明するためにも、早期に診断書はとっておかれることをお薦めします。 この場合、治療費をどうするかというのが一番の問題かと思われますので、これについては弁護士と相談するしかありません。 役所などに尋ねてみれば無料法律相談などもあるかもしれませんので、一度利用を考えてみてはいかがでしょうか? 最終的には調停や裁判で、相手方に話し合いのテーブルに着かせるということになると思います。 その上で治療費等の話し合いをするほかありません。 刑事告訴をしたところで、あくまで相手方を罰する(懲役や罰金)のが主たる目的であり、治療費を面倒見てもらえるわけではないので、このケースでは腹立ち紛れといった感じになってしまいますし、まして、こちらも手を出しているということになれば、逆に傷害罪を問われる可能性もあります。 少しでも参考になれば幸いです。
お礼
早急なお返事誠にありがとうございます。本当に判断が難しい状況にあり、悩んでおります。早速弁護士に相談したいと思います。本当にありがとうございました。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
傷害の事実があるならば、時効になっていない限り告訴は可能です。勿論、立証は難しくなるでしょうが、犯罪の立証は警察の仕事です。 この場合、相手が喧嘩をした事実を認めれば問題ありませんが、否認された場合は厄介です。相手方が治療費を負担した事実は、喧嘩があったことの間接的な証明になります。 保険については詳しくないので、この方面の識者にお任せします。
お礼
早急なお返事誠にありがとうございます。喧嘩の事実は今現在相手も認めていますし、目撃者もたくさんいますので問題ありません。弁護士に相談して考えたいと思います。本当にありがとうございました。
お礼
早急なお返事誠にありがとうございました。とても複雑な状況にあり、判断を迷います。12万円のお金に困っているわけではありません。相手の誠意のなさと態度の悪さに腹ただしさを感じるのです。弁護士に相談の上、刑事告訴を検討させていただきます。本当に早急なお返事ありがとうございました。