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「他」と「外」の使い分けはあるのか?

うちの職場では「誰誰外何名」「1-1外2筆」など、どんな文書内容どんな前後状況にもかかわらず、ほとんど「ほか」をあらわすときは全て「外」になっています。私は「ほか」は本来「他」と思うのですが・・・。 正確な、あるいはより良い使い分けというのがあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ponkiejp
  • ベストアンサー率25% (86/344)
回答No.1

常用漢字表によれば、「外」と漢字で書けますが、法令用語では常用漢字表にあっても、「ほか」と仮名で書きます。公用文と法令文の表記については、できるだけ統一的に用いるという立場から、公用文においても「ほか」と仮名書きしています。「そのほか」を書き表すのに「その他」と書くことがあるようですが、常用漢字表では、「他」は「た」としか読みません。したがって、「そのほか」のときは「そのほか」と、「そのた」のときは「その他」と書き表すのが正しいとされています。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。 質問者様の職場は不動産登記などに関係する職場でしょうか?確かに物件を表示する場合、所有者を表示する場合などは「外」を使いますよね。正式なところは他の回答者様がお書きのとおりだと思うのですが、自分としては、 「外」=「複数あるものの代表を書いて残りは数のみを書く場合」と思って使っています。 つまり「外」の前に書いてあるモノと「外」の後に書いてあるモノは同じグループという認識です。言い換えれば、 「・・外・・」=「・・を代表とし、残り・・名(筆)」 私も仕事上では「外」ばかり使います。「他」を使用する書類などは思いつきませんが、「対象としている不動産とは別の不動産」という印象です。(不動産関係と決め付けちゃってごめんなさい)

  • ChM
  • ベストアンサー率56% (875/1559)
回答No.3

「物書き」のひとりです。 漢字の使い方については、国が定めた常用漢字表(これは、内閣告示によるものです)にもとづくのが一般的です。公用文については、それなりの基準がありますし、われわれがもっとも多く目にすることの多い(であろうところの)新聞には独自の基準があります。私は、新聞記者でも新聞発行などに関与している人間でもありませんが、基本を「新聞」に置き、これに独自の基準を加えて(あるいは削除して)自身の文章としています。上述の「もとづく」は新聞では「基づく」ですが、私は原則として仮名書きにしています。その根拠については、ご質問の主旨から外れるので割愛します。 常用漢字であっても、それは「漢字」だけではありません。それぞれに対応する音(おん)と訓も定められています。一例は、ご質問文面の、「全て」です。「全」字は常用漢字ではありますが、「ぜん」と「まった(く)」の読み以外は与えられていません。従って、「すべ(て)」は、『常用漢字表に忠実でなくてはならないという前提に立った場合』は誤った用法ということになります。 漢和辞典を含む参考書でこういったことを確認できるかと思いますが、ネットでは http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=list&id=1000003929&clc=1000000068 が参考になります。 ご質問の「外」(上記ページでは「ガイ」のところ)に「ほか」の読みはありますが「他」(同じく「タ」)に「ほか」はありません。従って、「ほか」を漢字表記する場合は、「外」が好ましいということになりましょう。ただし新聞では、「ほか」について『なるべく仮名書き』とするように基準が定められています。 なお、常用漢字やその読み(音訓)は、あくまでも基準であって、これに基づかなければ『誤り』である、ということではありません。 ちなみに新聞では、「又は」の「また」は使用しないことを原則としています。「但(ただ)し」なども同様です。新聞独自の基準です(新聞小説、寄稿記事、広告などは例外)。 常用漢字では例外的に扱われていますが、兄弟の「キョウ」、時計の「ト」、部屋の「ヘ」など、われわれが無意識で使っている漢字にも、一般に使われていない読み方も(慣例的な読み方)も多数存在します。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=list&id=1000003929&clc=1000000068
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

これは国が示した明確な規準があります。 『公用文における漢字使用等について』(昭和56年10月1日 事務次官等会議申合せ) です。 その中に次のように書かれています。 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則として,仮名で書く。 <例>  ほか(特別の場合を除くほか) もちろん、これは公用文における漢字使用の目安を示したもので、詩歌や小説などの文学作品、個人の日記や手紙などまで、規制するものではありません。 しかし、ご質問は、ビジネス文書を指しているようですから、公用文に準拠するのがよいと思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/kokugo/

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