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給料の控除
はじめて質問させていただきます。 給与で社会保険料の控除額が、3月、4月、5月の所得で決定されるとききましたが、残業や歩合で月々の給与が変動する労働者は、その3ヶ月間は所得を抑えた方が、向こう1年間の控除額が少なくなると言うのは本当でしょうか? また、たまたま、その3ヶ月間を他の月より多く稼いだ場合の還付等はあるのでしょうか? 宜しく御教授お願い申し上げます。
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4月~6月の所得(恐らく一般的には3~5月の残業代を含めた所得)で通年の月額保険料が決まります。 ですからこの時期に所得が多いと年間を通して保険料は高くなります。 他の時期に所得が少なくても還付の請求など文句を付けることは出来ません。 ・・・でも、大抵の会社にある会計関連の部署はこの時期に吐くほど残業してるんですよね。 個人的にはこれは国家的な陰謀だと思っております(笑)
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- rcc123
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回答No.2
本当です。 還付はありません。 健保は保険料は、多くても少なくても、 受ける恩恵は一緒で、損した感じ。 しかし、年金は、報酬比例部分は保険料に比例するので、 (定額部分は保険料と関係ないが)損した感じは少ないのでは。