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相続登記をしなかった
ある人が亡くなり、土地等の不動産を子が相続しましたが、名義の変更をせず、放置しました。その後、子も死亡し孫が相続することになり、名義を変更するわけですが、支障なく変更できますか?親の名義から変更する場合と違う点があれば教えてください。
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祖父から父へ相続したことを証する物(←登記に使えるような物)が無ければ、祖父からの相続と言うことになりますので、相続人が多くなり面倒になる可能性があります。 1.集める戸籍の量多くなります 2.他の相続人(祖父の子全員)との協議(同意)が必要。親戚関係悪いとこじれる可能性もあります。(悪くなくても、例えば、叔父が外国いって、死亡、子供ありだったりすると、その子にも相続権があったりするので、大変です) 放置しておけば、支障が出る可能性が高くなるといえますね。
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- yukim729
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回答No.1
揃えるべき戸籍謄本や印鑑証明が増えたり、取れなくなっていたりする可能性があるので、支障がないとは言えません。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
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