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【所得税】個人事業主が小規模企業共済の掛金を一時金

【所得税】個人事業主が小規模企業共済の掛金を一時金で受け取った時の勤続年数 こんにちは 小規模企業共済 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html の共済金を一時金で受け取ったときは「退職所得」になるということですが、退職所得を計算するにあたっての「勤続年数」はどう考えればよいでしょうか。 (1)共済の加入期間が勤続年数となるのでしょうか。 それとも (2)雇われでもないので勤続年数などないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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  • munorabu
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回答No.1

加入期間が勤続年数となります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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