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条文の読み方(接続詞の扱い)
基本的なことですみません。 「従業員は、A(身分)となり、 または B業務に従事してはならない。」 この場合 従業員は ・A身分になること(B業務はしない) ・B業務をすること(A身分ではない) ・A身分でB業務をすること のいづれもダメということでしたでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「または」ということは、 AかB、いずれかに該当する場合、を指します。 故に、質問者様の仰るとおり、 >従業員は >・A身分になること(B業務はしない) >・B業務をすること(A身分ではない) >・A身分でB業務をすること いずれも駄目だということになると思います。
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noname#11476
回答No.3
法律ではよくその言い回しが出てきますね。法律独特の表現の一つです。(日本の法律をみると結構この表現が出てきます) で、お答えはご質問にあるとおり全部だめということです。
noname#25358
回答No.2
その条文は文法的に不親切です。 「AになるがゆえにBをしてはならない」とも解釈でき、質問文だけでは実際のところは分かりません。 なので、実際にその条文を作った人に訊くしかないんじゃないでしょうか。
お礼
たすかりました。 御礼がおくれてすみません