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条文の質問

以下の違いがわかりません。 Aできる。ただし、Bの場合はこの限りではない。 Bの場合を除きAできる。 言ってることは同じな気がするのですが、なぜ異なる書き方をするのでしょうか。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

ちなみに、そういう日本の法律における表現法の論理的意味の解説は 有斐閣「法律学小辞典」の巻末にダイジェストが掲載されています。 >言ってることは同じな気がするのですが、 AとBの関係という意味では同じですね。 >なぜ異なる書き方をするのでしょうか。 表現のあやとか、文脈の流れとかじゃないですか? 自然言語を使う以上、珍しいことでもないと思いますが… 法律を作るときは「できるだけ解釈に紛れがないように」 を目標に神経を使いますけど、 その目標が達成されていれば、それ以上のことには 神経使う人は使うでしょうし、使わない人は使わないでしょう。

その他の回答 (6)

  • syuwatch
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.7

#2です。 先ほどの回答は「ニュアンス」なんてあいまいな表現をしてしまいましたが、 法律は、解釈が分かれる場合がありますが、 基本的に答えがきちんと導かれるようになっています。 どっちにも受け止められるような書き方は 非常に好ましくありません。 どちらでもよければ、条文にする必要がないですからね。 なので、#5さんの例が分かりやすいですね~

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.6

#4です。  そう言う事ですか。。  #5様,ありがとうございました。m(._.)m

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

誤解のないように念のため。 (でも、これは知らないと誤解するのは仕方ないと思うのも確かですが) >Bの場合 ⇒ Aできるかもしれないが,できないかもしれない >       (できるとは決っていない。状況によって変わる。) 法律の条文における「A。ただしBの場合はこの限りではない。」はそういう意味ではなく、 「Bという条件のときはAという効果が排除される」という意味で読むのがお約束です。 (たいていの場合は、そうでないと意味不明になってしまいます) たとえば民法745条2項 |不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。 |ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 では、(婚姻)適齢に達したあと追認した場合は、婚姻の取消を請求「できない」のです。 (「できるかもしれないし、できないかもしれない」のではなく) これはある種法律独特の読み方といえるかもしれないのは確かで、 あまりセンスがいいとはいえない条文もあることは否定できないですけどね。

  • Budger
  • ベストアンサー率29% (50/172)
回答No.4

> 言ってることは同じな気がするのですが、なぜ異なる書き方をするのでしょうか。 同じかな? 違う様に思えますが。。 > Aできる。ただし、Bの場合はこの限りではない。  Bの場合 ⇒ Aできるかもしれないが,できないかもしれない        (できるとは決っていない。状況によって変わる。) > Bの場合を除きAできる。  Bの場合 ⇒ 状況に関わらず,Aできない 如何でしょうか?

回答No.3

条文に詳しくないので個人的な意見を記述します。 これは与える印象の違いだと思います。 上の文の場合、Aという事柄はほとんどの場合可能であるがわずかにBという例外がある 下の文の場合、Bという例外はあるものの大体においてAできる この「例外」の部分の大きさが少し違うように読みましたがいかがでしょう。

  • syuwatch
  • ベストアンサー率24% (15/61)
回答No.2

>Aできる。ただし、Bの場合はこの限りではない。 >Bの場合を除きAできる。 の書き方ですが、条文の書き方は、このように絶対書かなければならないということはありません。 ですが、 上の書き方の場合、「ただし書き」の書き方ですが、 原則として、「Aできる」という考え方があって、 Bの場合は、そうしなくてもいい。というニュアンスなのに対し、 下の書き方は、Bの場合は完全に除いてしまっている点で、ことなった表現です。 また、ただし書きにした場合は、 その後の条文などで、第○条のただし書きにおける□□とは・・・などのように、 その部分のみを抽出して説明できるということもあります。

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