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併合的接続詞と選択的接続詞の使い方
併合的接続詞である「及び」・「並びに」と選択的接続詞である「又は」・「若しくは」の使用法には決まりがあり,単一で用いる場合にはそれぞれ「及び」,「又は」が使用されることが知られていますが,先日,「A並びにB又はC」との表記をみかけました。 文章の意味は“A and (B or C)”だったので,“(A and B) or C”と意味を取り違えられないようにとの配慮から「並びに」を用いたのだと思いますが,これは正しい表現でしょうか。 上記が誤った表現である場合,“A and (B or C)”,“(A and B) or C”のいずれの意味であっても表記すると「A及びB又はC」となってしまいますが,これで正しいという理解でよいでしょうか。 御存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
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noname#204879
回答No.1
「法律用語のキソ by あどみん編集部」(URL下記)が参考になります、きっと。
お礼
早速のコメント感謝致します。 ご指摘頂いたサイトは,検索時に私も拝見しましたが,今回の疑問の解決にはつながりませんでした。 でもとってもわかりやすいサイトですよね。 ありがとうございました。