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連帯保証人の責任範囲について疑問
- 私が市営住宅の連帯保証人になっているが、過去の滞納分も支払う必要があるのか疑問に思っている。
- 市役所の書類には前滞納分も責任範囲という記載がなく、承継手続きとはどういう意味なのかも疑問である。
- 以前の保証人もいるはずなのに、なぜ私が保証人になった後も前滞納分を支払わなければならないのか疑問である。
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>私が保証人になったのは今年の4月からなのに、それ以前の分まで私が支払う義務があるのでしょうか? 契約書の内容で、異なります。 他にも回答がありますが、「承継」には「一般承継「特定承継」が存在します。 通常の場合、一般承継を指す場合が多い様ですね。 民法896条では、権利・義務一切を引き受ける事になっています。 引き受ける権利・義務に条件を設ける事は、出来ません。 >役所の書類は「入居承継手続き」というものです。 これは、契約者で無い母親が公営住宅に住み続けている不法行為を無くする為の契約ですね。 たぶん、前夫名義で公営住宅を借りていたのでしよう。 契約者である前夫が居なくなったので、役所としては「母親名義での入居契約継続手続き」を行ったのです。 つまり、母親は「前夫契約時からの家賃未納分を、返済する義務」も住み続ける権利と同時に引き継ぎました。 先に書いた様に「権利と義務の条件設定は不可」です。 住み続けるには、過去の未払い家賃も支払う義務があります。 >この「承継」というのは以前の債務も引き継ぐという意味なのでしょうか? 母親が、家賃を遡って払えば問題はありませんでしたね。 ところが、母親は「堂々と、家賃を踏み倒して住み続けている」状態です。 「入居承継手続き」には、連帯保証人資格申告書・連帯保証人の本人確認書類の提出が必要でしたよね。 つまり、母親と同じ権利・義務を引き継ぐ訳です。 私が質問者さまの立場なら、「入居承継手続き」には一切関与しません。赤の他人と看做します。 まぁ、民法で言うところの「連帯保証人変更」と同じですね。 質問者さまは優しいですから、過去に遡って未納家賃を支払って下さい。 もし、支払を拒否すると・・・。 裁判所の判決を持って、母親に立ち退き・明け渡し命令が届くだけです。 似た例で、マンションの共益費・修繕積立金などがあります。 中古マンションを購入した者は、前所有者が未納だった共益費・修繕積立金などを過去に遡って支払う義務が生じます。 「そんなん。知らんがな!」は、通用しません。一般承継なんです。 記憶違いだと、申し訳ありませんが、確か、合っていると思います。 役所といっても、全てが正しい訳ではありません。 ポンコツ菅首相でも、何ら法的根拠が無い命令を乱発していますからね。(爆笑)
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- hata79
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連帯保証人になった時点からの債務しか、貴方には請求できません。 その前の部分は無関係です。 入居の承継とは「引き続き済む」ということです。 他から入居すれば「入居手続き」でしょう。 退去すれば「退去手続き」でしょう。 単に「何処の誰が住んでるのか」等を知るための行政独特の書面にすぎません。 家賃未払い時の保証人や連帯保証人は「保証契約」というものですから、入居手続という行政手続きとは全くことなる、債権債務関係です。民事関係です。 承継という言葉に悩まれてるようですが、過去の滞納家賃を払うなど必要ありません。 ただし(どんなものにも例外があります)、手続き書面の中で「過去に発生してる家賃に対しても連帯して保証します」と成ってるなら、支払い義務がでます。 この点は、連帯保証人になるときに、契約書になにが書かれてるかを読まれて保証人になってるはずなので「知らなかった」では通用しない点です。
- 423592
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承継は、大きく分けて一般承継と特定承継があります。 一般は、義務は無いが権利はある。 特定は、両方ある。 今回の、件がどちらに当てはまるのか?契約書などを確認しなければいけません。 場合によっては、家庭裁判所などに相談されるといいでしょう。
お礼
ありがとうございます。2通りあるんですね?確認してみます。
お礼
ありがとうございました。市役所に確認したところ一般承継でした。