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知らない間に親の連帯保証人に!

ここ最近、姉の携帯電話や仕事先に親が借りているアパートの不動産会社と名乗る方から、 「借主と連絡が取れなくなったので、連帯保証人のあなたが、滞納した家賃を払ってほしい。」 と何度か連絡があったみたいなんです。 姉は連帯保証人になった覚えもなく、現在親は音信不通になっております。 現在「親とどうにか(親戚などに聞き)連絡取ってみます。」 と家主さんにはお伝えしています。 私の家庭はちょっと複雑なので、ほとんど他人として生活しておりました。 姉のみ先月まで親と連絡を少し取っていたみたいなのですが、、、。 今日話しを聞いて、身内というだけで、勝手に保証人にされた姉は、 滞納分の家賃を支払う義務があるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 これからの対処法だけでもありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • friend-ok
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

私は、父親が自営で銀行ローンを組み替えするのに娘さんの保証人が必要って言われたらしく、パートさんが代筆して知らない間に保証人になっていました。 が、3年前に更に組み替えの時その内容をはじめて知り、経営じたいも うまくいかず滞納気味の時保証人なんだからと言われ1回だけ変わりに払ってしまいました。 その払いが今現在、払う意思とみなされ今は私が払っている現状です。 弁護士に相談しましたが、父親を訴えて認められれば、保証人をはずされる事になるらしいですが、代わりの保証人探しと、父親が逮捕されるかもの状況説明をされ断念しました。 参考になるかわかりませんが。

mint336
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 色んな場面を想像致しました。 やはり1回払う=払う意思になるんですね。 私もなるべく大きなもめごとにしないよう、 慎重に解決できるように頑張ります。 本当に有難うざいました。

その他の回答 (5)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

知らぬ存ぜぬ、有効だと言うなら証拠を示す義務は相手にあります。たとえ訴えると言われても、じゃあどうぞと言うことです。筆跡が違えば、まず無罪裁定が出るでしょう。 早くどうにかしたいなら、あなたから所在不明の親に対して、勝手に名前を使われた件についての事実確認の訴訟を起こす、また、不動産屋に債務不在の確認、または文書無効の訴えをすることになるでしょう。まあ、やらなくてもいいと思いますが。 たとえ血縁者であっても、保証は個別の人格となります。自分で署名捺印していない限りは、まったく関係ありません。

mint336
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >事実確認の訴訟を起こす、また、不動産屋に債務不在の確認、または文書無効の訴え・・ しようと思えば出来る事が沢山あるんですね。 とても勉強になります。 >たとえ血縁者であっても、保証は個別の人格となります。 理解しやすい記載だと思いました。 参考になりました!有難うございました。

  • thimys
  • ベストアンサー率20% (46/225)
回答No.5

もうすでに回答が出ていますが、 親の勝手な行為(私文書偽造)によるものなので、 払う必要性がないので毅然とした態度で臨んでください。 連帯保証人ということで、相手の大家さんもお姉さんに直接、 確認をしなかったのは落ち度ですかね。 ただし、もし裁判所から通知が来た場合はちゃんと出廷してくださいね。 でないと、こちらに非は無くても、相手の言い分通りになってしまうので。

mint336
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 「毅然とした態度」ですね。心強いです。 裁判沙汰になる事も予想しておいた方が良さそうですね。 はい。その時にはきちんと出廷致します。 教えて頂き本当に有難うございました。

  • masao44
  • ベストアンサー率12% (82/674)
回答No.3

勝手にされたのなら義務はありません。 サインと実印の捺印を姉さんがしたのなら、義務はあります。 保証金で相殺できない額なのでしょうか?

mint336
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 サインと捺印はしていません。 「偽造」かもと思うと、複雑ですが。 「保証金で・・・」という件、 全く頭にありませんでした! 家主さんに調べてみます。 有難うございます!

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.2

印鑑証明までは出していないでしょうし、筆跡が違えば無効になり、私文書偽造です。 この場合親は犯罪者になります。

mint336
質問者

お礼

回答有難うございます。 「私文書偽造」もし、そうだとしたら、犯罪者。。。 覚悟は出来ていますので調べてみます。 教えて頂いて本当に有難うございます。

  • chappy999
  • ベストアンサー率16% (51/312)
回答No.1

まず、どんな事があっても1円たりとも払わないでください。 1円でも払う事で、今後の払う意志があるものと義務がある事を 示す事になります。 そして、法律相談所に行って下さい。

mint336
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 1円でも払うと義務がある事をしめす。。。 そうなんですね。 教えて頂いて有難うございます。 「法律相談所」を念頭において姉と相談してみます。

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