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債務の相続について(公正証書の遺言あり)
被相続人(母)相続人私と姉の二人です。 数ヶ月前、母は亡くなりました。 姉が素行に問題ある生活態度(やくざと関係持ちサラ金の返済を親にさせたり、病気の親の面倒は一切見ず等)だった為、母が公正証書の遺言を残してくれてます。 遺言執行人も決められてます。 遺留分を侵害しない程度に私の方が多く相続するような内容であるのですが、納得いかない姉に遺留分減殺請求をされて現在調停中です。 その中で「負債は等分に相続すること」の一文があり 2800万ほどのローンが銀行に残ってます。 問題はそのローンを二等分に銀行が考えてくれないところなのです。 残金を二等分にすれば、繰り上げ返済も可能なので、私としては返済してしまいたいのですが・・・。 あくまでも「保証会社さんが・・・」と言うことで ローンはどちらか一方が名義人になり片方がもう片方に返していく形を取りたい。と言うのです。 担保になってる土地は全部私が相続して、登記も済ませました。 仲の良い姉妹ならともかく、絶縁と言えるくらい仲違いをして久しい間柄で、このようなローン返済は無謀ではないでしょうか? 姉が返済を滞れば、私に一方的に返済義務が生じますよね? 銀行側は「もう一度保証会社と相談してみるから時間を下さい」とのことですが・・・ 不安でしょうがありません。 世の中、血が繋がっていればみんな仲が良いわけではないと思うのですがどうでしょう? 「姉妹だから片方に迷惑になるから滞らず完済するはず」という考え方の様なのです。 なにかご助言があれば、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
だいたい皆さんの回答でよいと思いますし,依頼されている弁護士さんから聞いていると思いますが,複数の相続人がいる場合,債権者との間で何らの取決めもしなければ,金銭債務はそれぞれ分割して相続することになるのが原則です。 今回のケースでは,質問者の方とお姉さんが1400万円ずつ銀行に対して債務を負っていることになっており,2800万円の連帯債務を負うわけではありません。 質問者の方は,1400万円を支払えば,債務については完済したことになります。 もっとも,抵当権の被担保債権は2800万円全額なので,仮に遺贈によって質問者の方が全部所有していても,お姉さんが相続した債務も担保対象になり,お姉さんが支払をしなければ,競売に付することができます(抵当権は所有者と債務者が同一でなくてもかまいません)。 もっとも,実務的には,本件もそうであるように,銀行は所有権を相続した人に全額の債務を負ってもらい(法定相続分以上の債務を負うという取決めを銀行とするということです),ローンの支払いを所有者に請求していくというようにさせて欲しいという希望を言ってきます。 何もしなければ,半分ずつの負担割合になるのですが,不動産を相続していないお姉さんが銀行に対する支払をしていく可能性は低く,結局,競売にかけられないようにするには,お姉さんが遅滞するごとに質問者の方が支払をして,お姉さんに求償していかざるを得ないということになるのでしょう。
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- patent123
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債務の相続について説明しているサイトを紹介いたします。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html http://profile.allabout.co.jp/pf/yabezeirishi/column/963.htm http://souzoku.web.infoseek.co.jp/saimubunkatu.html No.4の下記の回答の通りのようです。 >質問者とお姉さんが1400万円ずつ銀行に対して債務を負っていることになっており,2800万円の連帯債務を負うわけではありません。
お礼
ありがとうございました。 教えて頂いたサイト、拝見しました。 とても参考になりました。 少し不安が消えました。
- thor
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弁護士さんに相談されるべきと思いますが。 ・どうも質問者さんは、「『負債は等分に相続』とあるのだから、2800万円の負債の半分1400万円をそれぞれが単独で相続することになる。そうすれば自分の分を払い終わったら、姉が支払わなくても担保の土地は取られなくて済む」とお考えのようですが、根本的な間違いがあるのでは? ・そもそも、土地に抵当権がついているはずですから、お姉さんが自分の分を払わなければ土地は競売にかけられます。 ・質問者の考えでは、質問者は残債の半分を払えば土地の抵当権を外してもらえる、ということになりますが、逆に銀行から見ると、残債の半分が残るのに担保がなくなる、ということです。 そんな虫のいい話はありません。 ・「A銀行に100万円、B銀行に100万円」なら、「A銀行の分は私、B銀行の分はあなたが引き受けましょう」ということで等分になりますが、この場合は相手は一つです。 この場合は連帯債務、つまり、お姉さんもあなたも、それぞれ銀行に対して2400万円全額の支払い義務がある。 その一方で、姉妹間では、それぞれ1/2(1200万円)ずつが負担分で、自分の分担を超えた分については、相手に「肩代わりしたから負担しろ」と請求できる、という関係のはずです。
お礼
ご助言ありがとうございます。 遺留分減殺請求の件で依頼している弁護士さんは この件については「うーーん。銀行側がOKしてくれればいいんだけどねぇ」くらいの見解です。 やはり根本的に私の考えが間違えですか・・・。 >相手に「肩代わりしたから負担しろ」と請求できる、という関係 これは求償出来る。ということでしょうか? したところでどうなることやら・・・。な性格の姉なので不安は募ります。
- mahopie
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1. 相続全体への見通しが利かない状態で回答しますが、銀行側にとっては、母へ融資をしていた取引状態を極力継続させようと考える為に、ローンの担保物件の名義を質問者の名義にしたのなら、負債も全額質問者が負うという決着を望むのが自然であるように考えられます。 2. あくまでも相続による債務の二分割という形望めば、債務をニ分割するが、姉債務には妹が連帯保証、妹債務には姉が連帯保証、という形式を取らされて、結局姉との関係が切れず、最悪債務全額を負担する点では変わらないことになりそうです。 3. むしろ、当該債務の単独負担の部分を遺留分減殺請求の調停に含ませて、実質的なメリットを取る(当該不動産の価値はローン控除後で考えるべき筋合いで、姉への現金分配額を小さくする)ような形での決着を図る方が現実的な解決ではないかと考えます。
お礼
ご助言ありがとうございます。 1.について・・。 銀行ってそういう考え方なのですね。参考になります。 2.については私の債務には私の配偶者、姉の債務には姉の配偶者を連帯保証人に立てたい。と言うようなことも言っておりました。 3.この方法は「なるほど!」ととても参考になりました。この方法も視野に入れて検討していきたいと思います。
- walkingdic
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正直難しい問題です。 はっきり言いますと、債権者に対してこちらの都合でローンの負担割合を定めてもらうのは困難です。 債権者は基本的に相続人の誰からでも支払を受けることができます。 その権利をこちらの都合で侵害することはできません。 保証会社としても自らのその権利を縮小する行為に同意するのはかなり難しい話ではないかと思います。 ですから相続財産のうち現金なり可処分財産なりでローンを完済できればそれがベストです。 もしそれが不可能な場合には、片方が全額ローンを負担する代りに、その分正の財産部分を修正してトータルで遺言状に等しくなるようにするしかないでしょう。 >「姉妹だから片方に迷惑になるから滞らず完済するはず」という考え方の様なのです。 別にそういう訳ではなく、民法上はそうなってしまうのです。
お礼
ご助言ありがとうございます。 >債権者に対してこちらの都合でローンの負担割合を定めてもらうのは困難です。 そうだったんですね。 確かに「今までに例がないので・・・」みたいに言われました。 完済は厳しいので、私が負担して正の財産部分の修正がベストなのかもしれません。 それにしても調停はとても長引きそうですね・・・。
お礼
ありがとうございます。 とても勉強になりました。 他の物件は姉も相続しているのでかなりの家賃収入が入ります。 ですから、普通なら月々遅滞なく返済できるはずではあるのですが・・・(贅沢をしなければ生活に困る事ない金額です。) 私を困らせるためにわざと返済をしないなど、非常識なことをした場合、責任の所在というか求償して、その家賃収入を差し押さえるなど法的措置が出来るのであれば少しは安心なのです。