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会社員の副業について

会社の就業規則のなかに、服務規律で不名誉な行為をしてはならない、さらに、許可なく会社の業務以外の勤務、もしくはそれに準ずる行為による対価として、金銭上の給付をうけてはならない、との規約があるのですが、これは、副業禁止の命令に準じゅる内容と解釈できるのでしょうか?、そして、副業でAV男優をしたら不味い、という内容の趣旨なのでしょうか?入社時にわたされた就業規則をみると、そう読み取れるのですが、だれか分るヒトいますか?

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noname#250245
noname#250245
回答No.1

まず基本的に副業を行ってはならないということですね。 冒頭の「不名誉な行為をしてはならない」は、副業で無いにしても会社の名誉を傷つけるようなことをしてはいけないということです。 犯罪などもそうですが、社員証を首からぶら下げたままとか、その会社の人間だと分かる状態で街中の人に暴言吐きまくったりとか、そういう不適切な行為ですね。 AV男優は会社の名誉以前に副業禁止に抵触しますね。

kapyo456
質問者

お礼

貴重なご意見を承り誠にありがとうございます

kapyo456
質問者

補足

今どき、副業禁止なんて珍しいと思いませんか?、公務員でも今の時代には副業ができるようになっているとうわさ話で聞きますが、副業するなとと、ある程度のたかい収入のことを意味するのかもしれませんが、名誉を気づつける点においてAV男優、しかも顔バレで出演することはリスクが高いという感じにとらえられます

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