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時効の停止
何年か前の推理ドラマで、時効目前に犯人を捕まえようとしたシーンの話です。セリフは私の記憶ですので、不正確ではありますが、言いたいことは合っているはずです。 (犯人)「今午前0時になった。これで時効は完成だ」。 (刑事)「残念だが、君は1日外国に行っている。国外逃亡中は、(時効完成への)時計の針は止まるんだよ。逮捕だ」。 これでめでたしめでたし、と思いきや、 (犯人)「確かに1日出国していたが、いつ帰国した?その日のうちだったはずだ。当日中の帰国の場合、(時効完成への)時計の針は止まらないんだよ。残念だね。フフフ」。 ということで、逆転また逆転の末、結局時効は完成してしまったという話でした。これは事実なのでしょうか? 「当日中の帰国の場合、時効の針は止まらない」というのは、時効のカウントは日単位ということなのでしょうか? 刑事訴訟法255条を読んでも、イマイチよく分かりません。関連法規のどこに規定されているのか知りたくて質問しました。よろしくご教示のほどお願いいたします。
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刑訴法55条但書「時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する」は、時効が停止して再開する場合の初日にも適用されるので、帰国日が時効期間進行再開の1日目となります。 それ以前の問題として、逃亡を意図しない短期の海外旅行については、それがあったからといって、公訴権の行使が不可能になったともいえないので、時効期間は停止しないという考えも強いですけど。
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- opechorse
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それ以前に、 時効のカウントって起訴日が基準だから 逮捕の時には関係ないのね もし、実際にある話とするならば 逮捕から起訴まで余裕が通常1ヶ月あるので 前日23時59分でもいいから一番早い日でやるでしょう 程度問題で、1週間とか3日で起訴しても 公判を維持するだけの訴状が書けないから無理じゃないのかな もう少し全うな話をすると まだそういう事例で判例が出ていないから決まっていないと思われます
補足
早速のご回答ありがとうございました。 >それ以前に、時効のカウントって起訴日が基準だから逮捕の時には関係ないのね ・あっ、そういえばそうですね(笑)。「逮捕時効」ではなくあくまで「公訴時効」ですもんね。「松山ホステス殺害事件」では時効成立11時間前だったので「ギリギリ」なんて言われましたが、それはあくまで起訴した時刻であって、逮捕は21日前でしたね。やはりドラマですな(笑)。
補足
ご回答ありがとうございました。なるほど、刑訴法255条ではなく55条だったんですね。 >それ以前の問題として、逃亡を意図しない短期の海外旅行については、それがあったからといって、公訴権の行使が不可能になったともいえないので、時効期間は停止しないという考えも強いですけど。 時効の考え方は難しいですね。大変参考になりました。