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時効の停止
何年か前の推理ドラマで、時効目前に犯人を捕まえようとしたシーンの話です。セリフは私の記憶ですので、不正確ではありますが、言いたいことは合っているはずです。 (犯人)「今午前0時になった。これで時効は完成だ」。 (刑事)「残念だが、君は1日外国に行っている。国外逃亡中は、(時効完成への)時計の針は止まるんだよ。逮捕だ」。 これでめでたしめでたし、と思いきや、 (犯人)「確かに1日出国していたが、いつ帰国した?その日のうちだったはずだ。当日中の帰国の場合、(時効完成への)時計の針は止まらないんだよ。残念だね。フフフ」。 ということで、逆転また逆転の末、結局時効は完成してしまったという話でした。これは事実なのでしょうか? 「当日中の帰国の場合、時効の針は止まらない」というのは、時効のカウントは日単位ということなのでしょうか? 刑事訴訟法255条を読んでも、イマイチよく分かりません。関連法規のどこに規定されているのか知りたくて質問しました。よろしくご教示のほどお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございました。なるほど、刑訴法255条ではなく55条だったんですね。 >それ以前の問題として、逃亡を意図しない短期の海外旅行については、それがあったからといって、公訴権の行使が不可能になったともいえないので、時効期間は停止しないという考えも強いですけど。 時効の考え方は難しいですね。大変参考になりました。