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親告罪について
親告罪は、 6ヶ月以内に犯人知ってたら 訴えようと言うことみたいですが、 6ヶ月以内に訴えて、 2年9か月後に裁判なり アクションを起こす事はできますか? その間は潜伏期間みたいな感じです。(素人なので意味の不明な質問ですいません。) (別件と考えて下さい) 例えば話しになりますが、 兄弟喧嘩でサイフ破られた。 破った証拠はない。指紋くらい? ただ以前に触ったこがあると言われたらどうなりますか? 6ヶ月以上は過ぎたとします。
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- hekiyu
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”親告罪は、6ヶ月以内に犯人知ってたら 訴えようと言うことみたいですが” ↑ 違います。 親告罪とは告訴がないと公訴の提起が できない犯罪をいいます。 強姦罪がその典型です。 親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない。 (刑事訴訟法235条1項柱書本文)。 ただし、性犯罪(強制わいせつ罪・強姦罪・わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪など) につき行う告訴については、被害者が精神的ショックなどから告訴するまでに 時間がかかることを考慮して、 告訴期間の制限は2000年の刑事訴訟法改正でなくなった (同項柱書但書、1号)。 ”6ヶ月以内に訴えて、 2年9か月後に裁判なり アクションを起こす事はできますか?” ↑ ホント、意味不明ですね。 告訴するのは被害者などですが、 提訴するのは検察官です。 被害者は提訴出来ません。 警察に告訴できるだけです。 ”兄弟喧嘩でサイフ破られた。 破った証拠はない。指紋くらい? ただ以前に触ったこがあると言われたらどうなりますか? 6ヶ月以上は過ぎたとします。 ” ↑ 器物損壊罪の問題になります。 そして、器物損壊罪は親告罪で 6ヶ月過ぎています。 従って、告訴はできません。 尚、証拠があるかどうか、という問題と、犯罪が成立 するか否かという問題は別に考えてください。 証拠が無くても犯罪は犯罪です。 しかし、証拠が無ければ無罪になるだけです。 反対に、何もしていなくても証拠があれば有罪に なることもあります。 冤罪と言われている問題です。 それから、被害者の証言も証拠になります。 又、刑事では証拠は被害者が収集する必要は 原則ありません。 警察などの捜査機関の仕事です。
- norikhaki
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親告罪はすべて適用されるわけでなく 一部の罪についてのみ6か月以内に告訴しなければならない、と言うことです。 捜査機関に告訴したら起訴するのは検察官です。(刑事訴訟法247条) なので >6ヶ月以内に訴えて、2年9か月後に裁判なり と質問者さんの都合で決めることはできません。
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しりたい回答をえることはてきました。 ありがとうございました。
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詳しい回答有難うございました。 勉強になりました。 専門的な回答感謝します。