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もう日本には“時効”がない!?
もう日本国内では、殺人事件等の犯罪を犯しても“時効(15年を過ぎれば捕まえないやつ)”は、無くなってしまったのですか? 何だか友人の話によると『近年、日本も時効を無くした』と言っていたのですが本当ですか? あと、今現在も時効が有るにしろ無いにしろ、時効(15年が過ぎれば)を迎えても、犯人が警察署に自主して来れば、警察官は時効でも逮捕する事ができるのですか?
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こんにちは。 ・刑事訴訟法 第210条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2. ----------------- >もう日本国内では、殺人事件等の犯罪を犯しても“時効(15年を過ぎれば捕まえないやつ)”は、無くなってしまったのですか? 何だか友人の話によると『近年、日本も時効を無くした』と言っていたのですが本当ですか? ・時効はありますよ。ご友人は勘違いをされているのでは… >今現在も時効が有るにしろ無いにしろ、時効(15年が過ぎれば)を迎えても、犯人が警察署に自主して来れば、警察官は時効でも逮捕する事ができるのですか? ・「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し」た場合は,いわゆる緊急逮捕ができます。 自首してきた時点で,犯人の供述が曖昧で,果たして時効が成立しているのか不明な場合は,逮捕して取り調べるかもしれないですね。
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- ousa
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時効後の名乗りで【1978年8月、東京都足立区立中川小学校の女性教諭=当時(29)=を殺害し、自宅の床下に埋めたと、千葉県に住む元警備員の男(68)が21日、警視庁綾瀬署に自首した。】 http://adachicrime.blog19.fc2.com/blog-entry-55.html http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080203/trl0802030247000-n1.htm 時効により不起訴になってる為、犯人の名前は載ってません。元警備員とのみ載ってます。
- ousa
- ベストアンサー率26% (121/449)
殺人罪の時効は2005年に15年から(2005年以降の犯罪に対して)25年に引き伸ばされました。殺人の時効が過ぎても民事による損害賠償請求(公訴期間20年) が残ってますが、殺人罪での逮捕は出来ません。
- u-don
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現在の殺人事件の時効は15年ではなく25年ですよ。 よって日本で時効はなくなっていません。 それと時効後の自首に関してですが、真犯人とは別に冤罪で犯人にされ逮捕者が出ている場合、その拘束期間の間時効のカウントダウンも停止した状態となります。 例えば Aさんが犯人であるにもかかわらず、事件発生後5年でBさんが逮捕されたとします。 裁判でもBさんが犯人と判決を出され、Bさん逮捕後30年たってからAさんが自首したとします。 事件発生後から35年経過していますが、Bさんが逮捕された30年前からカウントがストップしているので、Aさんの時効は成立していないことになります。 ↑とは別に、犯人が分かっていない場合の時効に関してですが、逮捕することはできません。 しかし遺族が賠償金などの請求で裁判を起こすことはできます、この場合民法の除斥期間が設定されており、それを超えている場合は棄却されてしまいます。 しかし、裁判官の判断などにより除斥期間の適用が無効になる場合もあります。