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警察が身柄を拘束するに至る手順

以下のような場合、警察が被疑者の拘留や取調べに至るまで、どのような手順、手続きを踏むのが相当でしょうか? ◇特定の被疑者がいる。 ◇状況証拠、物的証拠等が揃っており、被疑者の犯行は決定的 ◇被疑者は未成年 ◇被疑者に精神障害がある可能性 創作のために調べたのですが、ちょっと事情が複雑ゆえ判断しかねてます。 よろしかったらご回答お願いいたします。

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回答No.1

「逮捕」には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3つがあります。 >警察が被疑者の拘留や取調べに至るまで、どのような手順、手続きを踏むのが相当でしょうか? どのような状況、事情があろうとも、事前に裁判官から発付された逮捕状がなければ「通常逮捕」は出来ません。 逮捕状が必要無いのは、現行犯逮捕出来る犯罪を現行で発見した場合か、任意同行の上で事情聴取を行った際に犯行の自白があり緊急逮捕した場合のみです(どちらの場合も、速やかに、裁判官に逮捕状を請求せねばなりません。裁判官から逮捕状が出ない場合は、速やかに釈放しなければなりません) 容疑者が未成年である場合や、被疑者に精神障害がある可能性があっても、緊急性がある、証拠隠滅の可能性がある、逃亡の可能性がある、連続的な犯行継続の可能性がある場合は、逮捕に踏み切ります(逮捕状の請求をします) 未成年、精神障害などで「刑事責任が問えるかどうか?」は「公判時での争点」にはなります。 しかし、未成年である事や、精神障害である可能性は、逮捕・拘留の際には一切考慮されません。 ・通常逮捕の手順 1.被害届け等による犯行の発覚 2.捜査などによる証拠の収集と犯罪事実の認定 3.裁判官に逮捕状を請求 4.裁判官から逮捕状の発付 5.逮捕の執行 6.拘留して取り調べ 7.現場で有罪無罪かの判断、立件できそうか検討 8.証拠不十分などで立件できそうもない場合は、拘留期限切れとともに釈放。立件できそうな場合は書類を検察に送付 9.検察が証拠などを検討し「起訴」「不起訴」「起訴処分保留」か決める。「不起訴」「起訴処分保留」なら実質無罪。「起訴」なら公判手続きへ ・緊急逮捕の手順 1.被害届け等による犯行の発覚、または、犯人の自首による犯行の発覚 2.捜査などによる証拠の収集と犯罪事実の認定 3.事情聴取のため、被疑者に任意同行を求める(被疑者は任意同行を拒否できる) 4.事情聴取の際、自白等により、犯行を自供 5.犯行の自供を理由に緊急逮捕 6.即座に裁判官に逮捕状を請求 7.裁判官から逮捕状の発付。逮捕状が出ない場合は直ちに釈放 8.拘留して取り調べ。改めて、犯行を自供した取調調書を作成し、取調調書に容疑者の自署と拇印 9.自供調書をもとに、書類を検察に送付 10.検察が証拠などを検討し「起訴」「不起訴」「起訴処分保留」か決める。「不起訴」「起訴処分保留」なら実質無罪。「起訴」なら公判手続きへ ・自首した場合の緊急逮捕の手順 1.犯人の自首による犯行の発覚 2.捜査などによる証拠の収集と犯罪事実の認定 3.犯人の自供と証拠にもとづいて緊急逮捕 4.即座に裁判官に逮捕状を請求 5.裁判官から逮捕状の発付。逮捕状が出ない場合は直ちに釈放 6.拘留して取り調べ。改めて、犯行を自供した取調調書を作成し、取調調書に容疑者の自署と拇印 7.自供調書をもとに、書類を検察に送付 8.検察が証拠などを検討し「起訴」「不起訴」「起訴処分保留」か決める。「不起訴」「起訴処分保留」なら実質無罪。「起訴」なら公判手続きへ ・現行犯逮捕の手順 1.現行犯による犯行の発覚 2.現場で現行犯逮捕 3.即座に裁判官に逮捕状を請求 4.裁判官から逮捕状の発付。逮捕状が出ない場合は直ちに釈放 5.拘留して取り調べ。現行犯の内容を記した取調調書を作成し、取調調書に容疑者の自署と拇印 6.調書をもとに、書類を検察に送付 7.検察が証拠などを検討し「起訴」「不起訴」「起訴処分保留」か決める。「不起訴」「起訴処分保留」なら実質無罪。「起訴」なら公判手続きへ

noname#178314
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 まったく法には無知なのでとても助かりました。 今回の場合は通常逮捕になりそうです。 ご回答いただきありがとうございました。