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送検の期日
逮捕されると被疑者を拘束するのにいくつかの 期限がありますよね? 送検に関してはどうですか? 逮捕したら何日以内に送検しないといけない とかあるのでしょうか? 身内が逮捕状により逮捕されたのですが 2日間の勾留で裁判所から保釈決定が下りました。 罪を認めているのでその都度の出頭による 取調べは続きます。 状況認識が被害者と違うとの事で何度も 同じ質問で呼び出されます。 いつまで続くのでしょうか? よろしくお願いします。
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- k99
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回答No.1
身柄を送る、という意味の送検でしたら、逮捕後48時間以内という期限があります(刑訴法203条)。 送検されると、今度は、検察官が身柄を押さえたまま調べる(勾留)か、任意調べにするかを決め、前者なら裁判所に許可を求めます。 お身内の方は、この流れで、 1)逮捕後に警察が釈放し、任意調べに切りかえ 2)検察が釈放し、任意調べに切りかえ 3)裁判所が勾留を認めず、釈放 のいずれか(3のパターンの可能性は限りなく低いですが)だと思われます。 いずれ、在宅の場合、身柄を押さえているのと異なり、被疑者に著しい負担を強い、防御上の不利益になるわけではないので、日数は定められていません。強いて言えば、時効でしょうか。
お礼
k99様 ご回答いただきありがとうございます。 今回のパターンはk99様のご指摘の2)で 釈放となりました。
補足
勘違いをしていました。 釈放は3)のパターンでした。訂正させていただきます。 裁判所が勾留を認めずに対し検察が不服を申し立て それが却下されての釈放でした。