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小沢氏に関連する記事より『被疑者聴取』って何ですか?
小沢氏、23日に聴取=「被疑者」も検討-4億円の説明求める・東京地検 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100121-00000178-jij-soci 記事より、特捜部は、小沢氏を参考人としてではなく、 黙秘権を告げた上での「被疑者聴取」とすることも検討している もようだ。 とあるのですが、被疑者聴取の意味が分かりません。 もし被疑者扱いで調べるとしてそれは参考人聴取と どう違うのでしょうか? 黙秘権の有無だけなのでしょうか、それとも身柄拘束できるのでしょうか? 逮捕状が出ていない段階で 被疑者扱いで小沢氏を取り調べるってことなのでしょうか? それは法律的に許されることなのでしょうか? 参考人聴取と言うのは知っているんですが、 被疑者聴取と言う言葉をはじめて聞きましたので、どなたか 知っている方いらっしゃったら教えてください。 どなたかお願いします。
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- so-that_
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黙秘権は憲法第38条第1項で何人も自己に不利益な供述を強要されないとあります。 つまり黙秘権がないなんてことはありえないんです。 また、最近可視化法案を検察に対するけん制だと言ってる輩が多いですが政治犯罪に関してはやって欲しい限りです。 色々出てくるでしょうね。
- key00001
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端的には、事情聴取に対する強制性・司法判断の有無です。 任意では無いので、事実上、小沢さんが逮捕されると言うことになります。 任意の参考人は、行政判断ですが、被疑者逮捕の場合、検察が裁判所へ逮捕状を請求した上で行われるので、検察が提出した証拠等を元に、司法が嫌疑充分と判断したと言うことです。 ただ通常は、被疑者的な参考人が、任意聴取に応じない場合、やむを得ず被疑者として逮捕状請求となりますが、小沢さんは23日に任意聴取を応諾していますので、この様な状況で逮捕状請求するのは、証拠隠滅等を危惧して、その先、身柄を勾留することも視野に入れたものでは無いかと思われます。 更に、今後展開が早まることになるでしょうし、これで小沢さんが不起訴となる可能性は極めて低くなります。 とは言え、聴取の内容のみに関して言えば、小沢さんの場合、参考人でも被疑者でも、実質的にはそんなに違いが有るとは思えません。 尚、黙秘権は訴訟法だけでは無く、憲法でも保証されたものですから、国民全員に常時与えられた権利です。 参考人で有っても、黙秘は出来ます。 邪推になりますが、民主党が検察に対する牽制で、可視化法案をチラつかせていますが、それに対する検察の牽制の意図があるのかも知れません。 検察が「そんな脅しには屈しない」と言う、健全な意思表示で有れば好ましいのですが、もし「可視化法?そりゃ困る!小沢逮捕で、民主党不支持に民意を誘導し、そんな法案を国会に提出出来なくしてしまえ!」と言う意図であれば、けしからん話しですし、取調べの実情が恐ろしい限りです。 民主党は、小沢氏問題に関わらず、毅然と可視化法案は提出すべきですね。
- 翔(@sil_master)
- ベストアンサー率32% (369/1144)
No.2です。間違いがありましたので訂正させて頂きます。 × 被疑者として事情を聞かれ、実際に偽証罪として立件されたのには【押尾学容疑者】が新しいですね。 ○ 被疑者として事情を聞かれ、実際に偽証罪を適用して逮捕・起訴されたのには【押尾学容疑者】が新しいですね。
- 翔(@sil_master)
- ベストアンサー率32% (369/1144)
参考人 → 偽証罪を対象としない取り調べ。 重要参考人 → 同上。正し、事件への深い関与や事情を知る者。 被疑者 → 偽証罪対象。犯罪を犯したと疑われている者。 容疑者 → 上記に加えて、法的拘束力のある「逮捕・拘留」が認められる者。 つまり、偽証罪を対象とする事で嘘を付けなくする狙いがある。そして、起訴する可能性を持つという事。それはつまり、 「嘘を付けば偽証罪での立件もありますよ」 「あなたを起訴する可能性がありますよ」 という事。 さすがは検察。嘘を付けないように固めた。 ということは、通常国会終了を待って。或いは連座制の適用を以て逮捕も有る。そういう事です。 被疑者として事情を聞かれ、実際に偽証罪として立件されたのには【押尾学容疑者】が新しいですね。
- 2011年 2月変更(@wwbc)
- ベストアンサー率28% (247/857)
ホシとして、小沢を取り調べる。そういう事なんかじゃないですか。 つまり、とある犯罪を行なった犯人であると目星をつけた小沢を、その犯罪容疑で取り調べ、供述を引き出す…と。 事件の参考人ではなく、被疑者として任意聴取を求める、と。黙秘権を保証しつつ。 小沢はもう犯人同然なので、まともに被疑者として扱ったらいいんですよ。私なんか、犯人と言ってあげたいくらいですわww 国会期間中なので小沢には不逮捕特権がある。現時点では逮捕状を取っても原則的には逮捕できませんもん。起訴は出来るのかもしれませんが。 起訴するのに、逮捕もなんもせんでするのか? と怒る奴らもいるでしょうから、被疑者として供述は取ってやる。 勿論逮捕なしで幾らでも起訴できると思われますんですが、こういう事件だと逮捕から起訴へ、と恥辱の連鎖としてやってあげたかったですねえ。 小沢は国会が開始されるまで聴取に応じませんでした。 ずっと以前ですが、捜査機関の任意聴取に応じて、その道中をTVカメラ同伴で出向いた某国会議員がおりましたが、帰って来れなくなった。逮捕されて。 小沢はそれを思い出していたのかもしれませんね。