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日本の物件を売却した場合のカナダでの税金
日本で親が残した物件を売却した場合、相続しているカナダ在住の家族にどのような税が掛かりますか?日本の税とカナダの税を払うことになるのでしょうか?
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不動産の相続と考えていいですよね。 まず日本で相続するときに,基礎控除額(3,000万円 + 600万円 * 法定相続人の数)以上の遺産には,相続税がかかります。 次に相続財産の名義変更に,登録免許税がかかります。 次に不動産の売却によって利益があれば,譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)に対して譲渡所得税がかかります。 ここまでが日本での税金です。 カナダでは相続税はありませんが,相続財産にキャピタルゲインがあった場合には,その額の半額に対して課税されるようです。でも日本で譲渡所得税を支払っていればその分だけは控除されると思いますので,たぶん税額は0円となるのではないでしょうか?カナダのことについては詳しくありませんので,カナダの専門家に尋ねてください。
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ご返答ありがとうございました。