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米国のパブリックドメイン作品(作者存命)の利用

プロジェクト・グーテンベルクなどのサイトには、作者が存命でも著作権の更新が確認されないという理由で、パブリックドメイン作品として公開されている作品がしばしばみられます。 このような作品は、たとえ作者が今も活動中であっても、日本で原文や翻訳を断りなく公開したり出版することができるのでしょうか?

みんなの回答

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

著作権は著作者が死亡した後70年間(国によっては50年など)は存続します(遺族が相続する)ので、それ以前に勝手に使用すると著作権侵害罪となります。

banban619
質問者

お礼

パブリックドメインということは、存続すべき著作権が存在しないということではないでしょうか。たとえば存命の人間が米国でパブリックドメインとして公表したものでも、日本では著作権が存続しているのでしょうか。 もう少し説明をいただければとは思いますが、ご回答ありがとうございました。

banban619
質問者

補足

本国ではパブリックドメインですが日本では駄目ということでしょうか。