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著作権
よく、文芸賞などの公募で「著作権は主催者に所属」という表現がありますが、その場合、その作品が本として出版されたとき、どんなに売れても作者には印税収入はないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
参考URLがそのままの質問/回答ですね。 これによると,質問文のような記述がある場合は明確な譲渡契約とみなされ,その契約に準ずることになります。 但し最後の方に書いてあるように,その契約があまりにも不公平である場合は不当契約として争うこともできるでしょうし,またこの種の契約はあくまで(民事上の)契約に過ぎないので,妥当な違約金を支払えば解約することも可能だと考えられます。 要するに,一般論では参考URLのとおりですが,個々の事例についてはケースバイケースで判断されることになるということです(当たり前ですが)。
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- machirda
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回答No.1
ちょっと違うかもしれませんが、参考になればと思い回答させて頂きます。 私もモノを書く仕事をしていますが、論文等を機関誌等に発表するとき、「著作権譲渡書」というものをしばしば欠かされます。要するに、著作権を主催者(私の場合、機関誌を出している大学や学会)に譲渡するという主旨のものです。 この場合、自分のほかの論文で引用する分には構わないのですが、許可無く勝手に他の雑誌等に載せることはできません。公募=自分からお願いしている立場、なおかつ著作権を放棄しているわけですから、当然収入も入ってきませんよね。 公募でなく出版社等の依頼で書くときには、収入も入ってきます。 以上、経験談でした。
質問者
お礼
早速、ありがとうございます。公募して入選、本が売れたらどうしようなんていう「捕らぬ狸の皮算用」をしてしまいました。
お礼
本当によく分かりました。ヒット作品が公募された場合、主催者は大もうけということですよね。主催者は損をしないようにできているのでしょうか?