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管理職と云う名のサービス残業

某カラオケ店で「店長」という役職をしています。 来月から繁忙期を迎える事になり、上司である統括から勤務時間を200時間以上にするように言われました。 ですが、何時間残業しても残業代は出ません。 また新店をオープンする時、昼間に勤務をしていますが唯一の救いである深夜手当てが出ない為、給料が20万を切ります。 つい最近上場したので会社に迷惑かかるかもと思い労働監督署には相談する事を控えていたのですが、これ以上低賃金で働くのは生活的に厳しい状態ですので退職も考えております。 まず、管理職は残業代が出ないのは当然なのですか? また出る場合、どのように会社に請求を行えば宜しいでしょうか? 回答お待ちしております。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>某カラオケ店で「店長」という役職をしています。来月から繁忙期を迎える事になり、上司である統括から勤務時間を200時間以上にするように言われました。 上司から勤務時間を指示される等は「管理監督者」ではありません。今問題になっている“擬装管理職”でしょう。時間外労働や深夜労働の割増賃金は請求可能です。 割増賃金は、原則として1日8時間を超えて働く場合と深夜22時から翌朝5時までに働いた分に対して請求できます。勤務記録(タイムカード等或いは自分で記録したものでもOKです)をもとに、(ちょっとわかりづらいかも知れませんが)次のURLを参考にして請求金額を計算してみてください。http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_05.html 請求をして払われない場合に所轄の労働基準監督署に「申告」すれば良いのです。実務的には事前に監督署に相談しておいた方が良いと思います(当然秘密は守られます)。

pink-ponk
質問者

お礼

素早い回答有難う御座います。 監督署に相談に相談し、請求方法を確認し行動してみます。

  • vanilla_S
  • ベストアンサー率25% (49/189)
回答No.4

こんにちわ。 質問者様の労働条件ってそんなに悪いでしょうか? 勤務時間が月に201時間でもいい訳ですよね?週2回休んだとしても 一日当たりの残業は1時間程度だと思うのですが・・・。 私はサービス残業は仕方がない事だと思います。 嫌なら違う仕事に就けばいいだけですし、世の中もっと過酷な労働条件で働いてる方大勢います。 自分もその中の一人でした。 朝の9:00~午後10:00 これが3ヶ月続きました。(繁忙期) もちろん残業代はでません。当別手当もでません。 総支給額17万です。 厳しい言い方かもしれませんが、その程度で残業代とか言ってる事自体が店長という立場上どうなの?って思います。

pink-ponk
質問者

お礼

ご意見有難う御座います。 確かに自社の労働条件の良し悪しは、他社から比べると良いのかも知れません。 「サービス業だから残業代は出ないのは仕方ない。」という考えは捨てました。 過去に話題になった『サービス残業』をご存知ですか? それに上場していますので、労働基準法を守って欲しいという考えでもあります。 店長としての立場で言えば、会社がしっかりしているのなら頑張ります。 法律を守れないのであれば、いつ営業停止等で会社が消えるか分からないので改善すべき箇所は改善すべきだと思います。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

管理職は 仕事の遂行を管理するのが職務ですから、それに要する時間がいくらかかっても本来の職務の範囲内です 深夜勤務手当ですが 深夜勤務手当て(割増分)は、管理職でも支払う必要があると JASDACの審査担当が指摘したとの話を漏れ聞いています お調べください

pink-ponk
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 深夜勤務手当ては頂いております。 見難くて申し訳有りません。 >また新店をオープンする時、昼間に勤務をしていますが唯一の救いである深夜手当てが出ない為、給料が20万を切ります。

noname#246288
noname#246288
回答No.2

管理職に残業代が出ない理由ですが、管理職というのは事業主と一体になって、経営に携わる立場の人であり、その仕事については管理職本人に任されています。 言い方を変えれば、必要な時に必要な仕事を本人の判断ですることになるので、勤務時間は定めてありません。 勤務時間を定めてないので残業という概念も無く手当も支払う必要がないのです。 しかし、多くの企業の管理職は更にその上司の指示に従って働いている場合が多く、この場合は本来の管理者ではありません。 よって、裁判で残業手当の請求を行えば、会社に支払命令が出るはずです。 ただ、実際には管理者でなくても、サービス残業が多くなってますので、請求しても「嫌なら辞めてくれ」と言われるだけでしょうね。 労基署に訴えても、強制力はありませんし、訴えたことがバレると居づらくなりますし、裁判してもそれなりの証拠書類と訴訟費用を考えるとメリットは少ないでしょう。 結局のところ辞めるのが一番良いかと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

サービス残業と考えるならすぐにでも転職すべきです。店長として売り上げ増加のためには何でもするという使命感がなければ勤まらない仕事です。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-10-09/1009FAQ.html

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