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管理監督者の残業と欠勤
現在の会社に正社員として勤務して、4年になりますが採用当初より、 幹部候補としてのポジションと言われておりました。 職場になれるため、会社への忠義として2年は何も言わず頑張って きましたが、この1年疑問に思うことが多くなり 一般的にはどうなのか質問をさせていただきたいと思います、 今年の4月より1つの部署を任せられており、管理監督者としての 位置づけとの認識はあるのですが給与は月給制で、 一切の昇給なし(前年と同様)基本給は契約社員とまったく同じで、 職務手当てと役職手当をあわせて3万円です、これは契約社員が 残業を20時間すればすぐに超えてしまう給与で、事実、私の給与を 超える部下が数多く存在しております。 私自身も、9:00~18:00の勤務は固定されており、毎日の残業も 3時間を越えることがほとんどです、ということは、毎月50時間から 60時間の残業は、恒常的に発生しておりますが、給与は部下と同じ 残業はつかない、これでは体力的にも精神的にも耐えられません。 しかも、先日明け方、精神面から胃痙攣を起こし、病院へ行くため 欠勤してしまいました、これまで無遅刻・無欠勤だったのですが 給与明細をみてビックリです、欠勤分の1日分が差し引かれて いたのです、月給者は自給所得者ではないので、引かれるものなの でしょうか。前いた会社では、欠勤分についてはその職務が遂行で きなかったとして、職無為手当てを勤務日数で割りその分だけを カットされていました。 ※ 質問をまとめますと、管理監督者の残業はつかないのかと 管理監督者の欠勤は、一日分の給与を算出し引かれるものかです。 いかがなものでしょうか?
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- tobe220
- ベストアンサー率0% (0/3)
私の回答への補足を拝読しました。係長のポジションでしたら、残業代は支払われて当然だと思います。
- TofStar
- ベストアンサー率45% (28/61)
係長?管理監督者とはほど遠いかと思います。 まず該当しないでしょう。
- tobe220
- ベストアンサー率0% (0/3)
管理監督者などの役職者には残業手当ては、つかないと思います。 しかし欠勤については、有給休暇として扱うのが一般的だと 思います。
補足
ひとつの部署を任されているの表現が よろしくなかったのでしょうか。 私の部署というのは、○○センター○○係のことをさしており 大きなセンターの一部の一係りを任されていることです。 当然、○○センターという大きな部がありますので 私は課長職でも部長職でもなく、大きく表現すれば 係長になると思います。 それでも、残業代は無理なのでしょうか?
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
NO.1さんの書いている内容でほぼ間違いないのですが、管理監督者であるか否か役職は関係ありません。 役職は単なる目安と明記しないと明らかな誤認を招きますね。 あくまでも実態として管理監督者なら役職名と無関係に判断されます。
- TofStar
- ベストアンサー率45% (28/61)
一般の管理職と労働法上の管理監督者とはかなりズレがあります。 管理監督者として認められるためには、最低限部長クラスは必要になります。 レストラン店長ですら、管理監督者として認められないことがあります。 課長クラスなら、まず管理監督者としては認められません。 管理監督者については、裁量労働制が認められているので、労働時間についてはみなし労働時間で計算され、いくら残業しても給与は変わりません。 ただ、終日欠勤については、そもそも勤務していないことが明らかなので、 その分を月給から差し引くことは正当だと思います。 病欠についての手当を行うか否かは会社の裁量で、 ノーワークノーペイの原則から、当該手当てを行わなくてもいいのが原則です。 管理監督者でない一般従業員の場合にも、これは同じことがいえます。 本件は、まず管理監督者に該当するか否かが一つ問題ですが、 欠勤については特に問題ないと思います。
お礼
ありがとうございます。 会社と戦う勇気をいただきました。