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残業時間の管理について

いつもお世話になっております。 件名の質問ですが、 36協定の範囲内の残業で、雇用者及び労働者双方が共に承諾している残業(一般的な内容)で、 当日の残業管理の書類内容で、よく申請(依頼)時間と実施時間が書かれている、書式を各社で見ますが、 申請時間又は依頼時間は、法的に必要でしょうか? 書式の変更・簡略化を社内で進めている最中なものですから(実施時間のみ書くように) なお、弊社での就業規則自体は、申請を行うこととはまったく書いておりません。 よろしくお願いします。

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  • necson158
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回答No.1

こんにちは。 今の会社も前の会社もどちらも申請時間なんてものはありません。(どちらも上場企業です) 項目としては、ひにち、曜日、業務終了時間、残業時間数(早出・22時まで・22時以降の3種類)、残業理由、備考、上司の承認印の欄くらいです。 毎年元気に労働基準局にも行きますが、問題になったこともありません。 ご参考までに。

kankeikakui
質問者

お礼

経験・参考意見ありがとうございます。 自信をもって、業務改善を進めることができます。 ありがとうございました。