- ベストアンサー
派遣の社会保険加入時期はいつからに?
お世話になります。 通常、派遣の人でも大体は月に20日前後は勤務して、 3ヶ月目から社会保険の適用になると思うのですが、 お尋ねしたいのは少し変則の場合です。 契約自体は10月半ばからで、現時点では3月まで契約があります。 問題は勤務日数と月の働いた実働時間なのですが・・・。 各月は以下のとおりです。 ・10月 勤務日数:11日 実働時間:83時間 ・11月 勤務日数:5日 実働時間:40時間 ・12月(予定) 勤務日数:17日 実働時間:136時間 通常通り働いていれば12月分からの適用かと思うのですが、 上記のような場合はどうなるのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> なお、契約は、10月~11月で、更新で~1月まで。さらなる更新で3月までという、契約経過です。 ということであれば、労働時間以前に雇用契約が2か月以下ですから、社会保険は適用除外になります。 とはいえ、今の時点で3月までの雇用が決まっているのですね。これは、典型的な社会保険逃れのやり方ではないかと思います。 派遣会社がどのような判断をされるかわかりませんが、12月からの契約で社会保険加入にするか、3月までずっと社会保険には加入させないかのどちらかだと思います。もっとも、契約上の所定労働時間が不明なので、何とも言えません。 社会保険加入の話は、契約の際に会社とされていないのですか。 ※参考 https://www.jassa.or.jp/employer/insurance/02.html
その他の回答 (3)
もとい、週30時間以上の勤務が4週(1か月)で正解です。何書いていたんでしょうね。すみません。 補足の回答としては、雇用契約によります。 雇用契約で、所定労働時間、勤務日数 / 週をご確認ください。 その中で条件を満たせば加入しなければなりません。 欠勤とかは関係ありません。雇用契約です。 また、ご存じかと思いますが、社会保険加入を避けたいなら週20時間未満で働けば100%加入しなくて済みます。 ただ、なぜ社会保険加入を避けたいのかがわかりません。 加入すれば基礎年金+厚生年金で老後の年金が増えることは間違いないのですが・・・
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
最初の2か月の間、社会保険に加入できないのは、最初は2か月間のみの雇用契約としていることが多いためです。3か月目以降にあらためて長期の契約にすることが多いため、3か月目から社会保険に加入するケースが多いというだけです。 社会保険の加入条件として、「(1)2か月を超える雇用契約」というのが条件の一つだからです。 「(2)所定労働時間・所定労働日数が、一般社員の4分の3以上であること」というのがもう一つの加入条件です。 ここで、労働時間・日数は「所定の」労働時間・日数です。「実」労働時間・日数ではありません。雇用契約などでどうなっているかご確認ください。11月の実労働時間が極端に少ないのが気になります。 3月までの契約ということですが、通しで3月までの契約なのか、2か月以下でいったん区切られていないか、念のため確認されてください。
強制適用事業所(法人の会社)で、労働者が社会保険の加入条件を満たす場合、採用した時点で自動的に加入の権利・義務が発生し、法律により加入が義務付けられてます。 加入時期の据置期間を、採用側で勝手に決めることは出来ません。 よくあるのが、入社した月は労働日数が少なく、少ない給与から社会保険を差し引くと手取りがごくわずかとなることから、入社した翌月から社会保険に加入する会社が多いと思います。 また、試用期間を設けている場合、試用期間後ではありません。 このような対応ですと、試用期間だけは国民年金、国民健康保険に加入する必要がありますし、そもそもが違法となります あなたの場合、2ヶ月を超える雇用で週30時間以上の勤務をされていますので条件を満たしています。 すぐにでも、派遣会社か担当者に社会保険に加入したい旨の連絡をしてください。 特に、多くの派遣社員を抱えている担当者の場合、すべてを把握出来ていなく忘れていたということもあるみたいです。
お礼
ご回答をありがとうございます。 最初に書かなかった私が悪いのですが、 私は社会保険の適用を避けたい方なのです。 なので、10月は一般社員の4分の3は満たしていませんし、 11月は5日間しか勤務していないので、 避けられるのかな?と思って質問した次第です。 週30時間以上の勤務ということですが、 これは1ヶ月のうちの1週間のみでも、該当するということでしょうか。 社会保険適用に関して「週30時間以上の勤務」というのは知っていましたが、 てっきり、「週30時間以上の勤務」が4週ないとダメなのだと思っていました。
お礼
ご回答をありがとうございます。 まず前提として、#1の方の回答にも書きましたが、 私は社会保険の適用を避けたい方なので、ご理解ください。 >労働時間・日数は「所定の」労働時間・日数です。「実」労働時間・日数ではありません。 あ~、そうなんですね。 となると、私は実労働時間・日数だと思っていました。 契約上、「一般社員の4分の3の勤務」であり、「週に30時間以上の勤務」であれば、 どれだけ休もうと、社保の適用になってしまうということなんでしょうか。 なお、契約は、10月~11月で、更新で~1月まで。さらなる更新で3月までという、 契約経過です。