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派遣社員の有給休暇、基準日以外の見直しは無いの?
派遣社員です。有給休暇について質問です。 契約が途中で変わった場合の有給休暇の日数について。 最初の契約は 3日(9時~5時、実働7時間)/週 11ヶ月目以降、5日(上記に同じ)/週 に変更 同じ派遣元、派遣先、連続する勤務内での変更 就労6ヵ月後、5日の有給を付与された(労働基準法39条3項の通りに) 就労11ヶ月目(有給付与より5ヶ月目)に上記の契約変更を行ったため、有給付与日数の見直しを派遣会社に申し出たが 「基準日以外に見直しは無い」 とのこと。 私の解釈は、 契約変更により実働日数が変わったので、実働日数を再計算し、追加付与される。 私の場合は年間204日労働になるので労基法39条3項表(週4日または年間169~216日)に相当する、よって 2日の追加付与を受けられるのではないか。 正しい解釈を教えてください。
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- assault852
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回答No.1
その解釈が正しいと思います。 労働基準監督署にご相談ください。