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年末調整について
年末調整について。 質問失礼します。 1月~7月まで夫の扶養に入っておりました 訳があって8月~11月までは国民健康保険でした。 12月からまた夫の扶養に入ります。 この場合夫の会社には何を提出すれば良いでしょうか。 国民健康保険を支払った領収書なども 提出した方が良いのでしょうか。 夫の会社に問い合わせれば良いのですが 訳がありなかなか聞くことができませんのでこちらで質問させてください。
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国民健康保険料として支払った金額を,年末調整書類の社会保険料控除の欄に記入してください。証明書は必要ありません。この申告ができるのは,納付義務者である世帯主あるいは実際に支払った人です。 ついでに国民年金保険料として支払った金額も申告できますよ。年末調整書類の社会保険料控除の欄に記入してください。こちらは日本年機構から送られてくる証明書が必要です。
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- SK8UH1
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「国民年金の保険料」の話が出てきたのでさらに補足です。(混乱しないようになるべく1つ目の回答からご覧ください。) 「国民年金の保険料」も(国保の保険料と同じく)【全額】【社会保険料控除】の対象です。 そして、保険料を支払ったのが【旦那さん】ならば、【pansa-さんの保険料であっても】【旦那さんの所得控除】として申告できます。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >【納税者が】自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 ※上記の国税庁の記事にある通り、法律上は「実際に保険料を支払ったのは誰か?」で所得控除を申告できる(所得控除を受けられる)人が決まるルールになっています。 ただし、実際のところ「本当に申告した本人が(その保険料を)支払ったのか?」というような細かいことまで税務署が調べることはまずありません。(「絶対にない」とまでは言えませんが、普通はもっと重要な調査が優先されます。) --- 話がそれましたが、「国民年金の保険料」を「社会保険料控除」の対象として申告する場合は(国保の保険料と違い)「日本年金機構が発行した控除証明書」など【保険料の金額を証する書類】を添付(もしくは提示)しなければならないことになっていますのでご注意ください。 (参考) 上記『所得税……社会保険料控除|国税庁』より >4 社会保険料控除を受けるための手続 >【国民年金の保険料】……に係る社会保険料控除の適用については、【その保険料……の金額を証する書類】を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に【添付】するか、これらの申告書を提出する際に【提示】する必要があります。 --- 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/ 『Q. 控除証明書とは何ですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/ >国民年金保険料について、年末調整・確定申告の際に「社会保険料控除」の適用を受ける場合には、【この控除証明書】や【領収証書】を申告書に添付すること【等】が義務付けられています。
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- tihe
- ベストアンサー率23% (57/246)
年末調整は特に提出するものはないです。 確定申告をするのであればフォーマットがあるのでネットからダウンロードしてください。
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- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
「この場合夫の会社には何を提出すれば良いでしょうか。」とあるので、念のため補足です。 前回の回答のとおり「国民健康保険料を支払った領収書」は不要ですが、言うまでもなく、『給与所得者の保険料控除申告書』の【社会保険料控除】の欄に【旦那さんが支払った保険料の種類や金額など】を記載して提出する必要はあります。(詳しくは、以下の国税庁の記事を参照) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- ちなみに、「国民健康保険」の納付義務があるのは(加入者ではなく)「世帯主」です。ですから、市町村から送られてくる納付書も「世帯主宛」になっています。(これはどの市町村でも同じです。) (参考) 【川崎市の案内】『保険料の納付義務者は、世帯主です|川崎市』 http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-4-5-4-0-0-0-0-0-0.html
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- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>この場合夫の会社には何を提出すれば良いでしょうか。 【法律(所得税法)上は】何も提出する必要はありません。(法律上は、提出する義務はありません。) 【ただし】、「年末調整(源泉所得税の過不足精算の手続き)」は、【会社が】【会社の責任で】行う(行わなければならない)手続きなので、【会社が独自に決めた社内ルール】で提出すべき書類が決められている可能性はあります。 (参考) 【江戸川区の案内】『【納付】確定申告や年末調整の関係で、国民健康保険料の納付額がわかる書類が欲しいのですが。|江戸川区』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho09.html >確定申告や年末調整では、国民健康保険料の納付証明書の添付は必要ありません。…… ※なお、「国民健康保険料の納付額がわかる書類の発行」については、あくまでも江戸川区のルールです。市町村によってルールは異なりますのでご注意ください。 ***** (詳しい解説) 「国民健康保険」の保険料を【旦那さんが】支払った場合、【旦那さんは】「社会保険料控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】が受けられます。 ※「所得控除」は全部で14種類あって、申告する(受けられる)所得控除が多いほど税金(所得税と住民税)が安くなります。 この「社会保険料控除」の申告は【保険の種類によって】添付(または提示)する書類が決められていますが、「国民健康保険の保険料」に関しては【不要】とされています。(詳しくは以下の国税庁の記事を参照してください) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm ※「保険料の金額を証する書類の添付(もしくは提示)」が必要な保険料は【2 社会保険料の範囲】の【14.】の保険料と【4 社会保険料控除を受けるための手続】に書かれている【国民年金の保険料】と【国民年金基金の掛金】です。(つまり、「国民健康保険料」は不要ということです。) ※自治体によっては「保険税(ぜい)」となっているところもありますが、「社会保険料控除」のルールは「保険料(りょう)」の場合と同じです。 ***** (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >会社など【給与の支払者】は、……給与を支払う際に所得税……の源泉徴収を行っています。 >しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm >4 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付 > 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、【給与を支払った月の翌月10日までに】納付書を添えて【国に納付します】。 --- 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
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回答ありがとうございました! とても参考になりました!
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
夫の会社には、収入証明書を提出すれば良いでしょう。国民健康保険を支払った領収書などは提出する必要はありません。
お礼
回答ありがとうございました! とても参考になりました!
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